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むち打ち

むち打ちは、外部からの衝撃による症状です。正式には、頸椎捻挫、頸部挫傷、外傷性頸部症候群、バレリュー症候群など様々な傷病名で診断されます。衝撃が軽いと、事故直後に症状が出てなくても、2〜3日経ってから、首の痛み、頭痛、肩こり、目まいなどが現れる場合もあります。完全に治るケースもあるものの、治療後まで症状が残ってしまう場合もままあります。むち打ちでは、症状が出ていたとしても、後遺障害と認められる場合とそうでない場合があります。レントゲンやMRIを撮っても、画像上では異常が見えないときも多く、その症状の原因の証明が難しいケースも珍しくありません。しかし、そのように原因が証明できない場合も、症状の残存自体を証明できれば、14級認定の可能性がまだあります。治療後の症状残存を証明するには、治療の終了前、治療中の段階から、適切な検査や治療がなされていなくてはなりません。治療終了前にこそ動かねばならない部分があるのです。

等級認定のために

以下では、むち打ちで等級認定を受けるうえで、重要な3要素を説明いたします。(1)むち打ちをよく扱う弁護士に相談交通事故に遭ってしまい、首や腰にしびれや痛みといった違和感を感じた場合は、まず、詳しい弁護士に相談をしましょう。大切なのは、できるだけ早期に相談に行くことです。事故に遭った日から時間が経つと、症状が残ったとしても、その症状の原因が交通事故である証明が難しくなります。症状が残って苦しいのに、それに応じた等級が認定されない可能性が上がります。そのような事態を避けるべく、事故直後から適切な対処を行うことが重要です。痛みなどが残存していると証明するには、治療終了前、治療中の段階から適切な検査や治療を行い、症状の移り変わりやその記録を残し、症状が残ってしかるべきと説明するだけの資料を残しておく必要があるのです。また、症状が、怪我をした場所や怪我をした状況と照らし合わせて噛み合うことや、症状が出た当初から変わっていないことも重要です。さらに、それらの内容は、診断書やカルテに記載されていなければなりません。交通事故に遭って首や腰に違和感を覚えた際には、まず、むち打ちをよく扱う弁護士に相談してください。そして、万が一症状が残っても、等級認定を受けられるよう備えておきましょう。(2)専門の病院での診察をむち打ちが起きた際は、それに詳しい専門の病院へ行くことが大切です。例えば、骨折などの怪我をした場合、通常は整形外科へ行きますが、当然ながら整形外科は骨を治すことを目的としており、骨以外をあまり気を付けて確認しません。そのため、神経損傷などがあるのにこれを発見できないことも多いのが実情です。まして、医師や病院は症状を治すのが最優先目的であり、症状が残ることを想定した後遺障害申請の準備は二の次ですし、それに協力的な先生ばかりなわけでもありません。そのため、等級認定に協力的な病院を選ぶ必要があります。痛みなどが治療後に残ったことの医学的説明には、レントゲンやMRIといった画像の検査だけでなく、専門的な検査も役立ちますので、検査をうけるため、等級認定に協力的な先生を訪ねることをお勧めいたします。

また、むち打ちは神経が傷つくことで症状が出るので、整形外科を訪ねるにも、神経損傷に詳しい病院へ行かねばなりません。また、治療も、場合によっては神経に精通したペインクリニック(麻酔科)へ行かねばならないこともあります。(3)通院は適切な頻度で適切な病院を選び、適切な治療を行ったとしても、それだけではまだ等級認定に十分とはいえません。むち打ちで後遺障害が認められるには、さらに、適切な頻度で病院へ通院することも大切になるのです。具体的には被害者の方の状態次第な部分はありますが、症状に応じた適切な通院頻度を把握したうえで、通院することが大切です。適切な通院日数も、等級認定を受けるための一要素になのです。

等級の違い

むち打ちは、14級9号または12級13号の後遺障害と認定されうるのですが、二つの等級がどのような基準で区別されるかわからない方も少なくないと思います。14級9号に比べて、12級13号では、自賠責保険から支払われる保険金に約3倍になることもありますので、両等級の違いについて、十分に理解しておくことが必要です。適切な検査を受けていれば12級として何倍もの賠償金を受けられたであろうのに、知らないばかりにこれを逃す場合もあります。逆に、どうしたって12級とはなりえないケースなのに、出された認定に対して何度も何度も異議申立をして、時間だけが過ぎていくこともありえます。以下では、両等級の違いについてご紹介させて頂きます。(1)14級9号局部に神経症状を残すものです。言い換えれば、自覚している症状を、医学的に「説明」できれば14級9号に認定されます。症状を医学的に説明するには、神経学的所見と、自覚している症状が一致していることが大前提となります。(2)12級13号局部に頑固な神経症状を残すものです。こちらは、自覚症状を医学的に「証明」せねばならないので、適切な医学的証拠を集めなければなりません。具体的にいえば、12級13号の認定を受けるには、医師の神経学的所見だけでなく、レントゲンやMRIなどの画像の所見、その合致が必要になります。ただし、画像所見といっても、「軽度の膨隆がある」「変性がある」「ヘルニア」といった程度では不足です。ヘルニアが「硬膜を圧排している」としても、12級13号にはまだ至りません。ヘルニアが「神経根を圧迫」しているとの所見があれば、やっと12級13号の可能性が見えてきます。画像所見が確認できたら、筋委縮がないか、腱反射が正常かどうか、筋力の低下の有無などを精査し、被害者の症状と精査した結果としての検査所見が整合しているかを確認する必要があります。頚椎や腰椎は、区分けされたブロックごとに、影響を及ぼす筋肉(支配筋と呼ばれます)が異なるので、画像による所見が検査による所見と一致することも大切になります。筋電図検査も視野に入っていきます。なおMRIについては、1.5テスラの機器なら設置しているところが多いと思いますが、1.5テスラの画像では、神経根の圧迫があるかを確認することが難しいです。可能であれば、より鮮明な画像が撮影できる3.0テスラの機器がある病院で、画像診断を受けたいところです。また、頚椎にヘルニアがある場合は、頸椎全体の画像だけを撮影するのではなく、できれば異常が見られる椎間に限定して、重点的に1mm単位のMRIを撮影したいところです。とはいえ、医師は「治療」が仕事であり、「証明」には必ずしも協力してくれません。まして、治療後に症状が残ることを想定した等級認定のための証明を、それも治すべき患者さんが望むとなるとなおさらです。当事務所は積極的に医師面談を行って、希望する撮影方法でMRIを撮影してもらったり、希望する撮影方法で撮影してもらえるように、他の医師への紹介状を作成してもらうこともいたします。ここまでやってやっと12級13号に認定されるのです。しかしながら、12級13号は、14級9号に比べて賠償金額に大きな差が生じます。

賠償金額の違い

12級13号と14級9号では、慰謝料や支払限度額(慰謝料のほか、将来的な収入源に対する補填である逸失利益など含む支払額の上限のこと)に大きな違いが発生します。自賠責保険の支払限度額については3倍近くの違いにもなり、適正な賠償金を獲得するためにも、適正な後遺障害を認定してもらうことがとても重要です。交通事故に遭ってしまい、むち打ちかなと思う症状や首肩腰などへの違和感を感じられた場合には、早期にむち打ちをよく扱う弁護士へ相談なさることをお勧めいたします。

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