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鼻の後遺障害

交通事故で、鼻に後遺障害が発生することがあります。鼻の後遺障害には、欠損嗅覚機能障害の2種類があります。

欠損

鼻の欠損の認定基準

9級 5号

鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

鼻の「欠損」とは、鼻の軟骨部の全部か、大部分が失われることを指します。また、「機能に著しい障害を残す」とは、嗅覚の脱失(完全消失)か、鼻呼吸が困難であることです。

なお、鼻の欠損は、醜状障害として認められる可能性もあります。どちらもが後遺障害として認められ得る場合は、両方の側面を比べ、より高い等級の後遺障害が認定されます。

嗅覚機能障害

鼻に怪我をしたり、頭部に外傷が生じると、事故後から匂いを感じられなかったり(脱失)、感じる能力が低下する(減退)場合があります。

嗅覚の検査には専用のキットを用います。また、嗅覚障害は、鼻の外傷の他、頭蓋底の骨折が嗅神経を傷つけることが原因な場合もあります。

嗅覚の脱失・減退の認定基準

12級相当

嗅覚を脱失または鼻呼吸困難が存ずるもの(嗅覚の脱失とはT&Tオルファクトメーターで5.6以上)

14級相当

嗅覚の減退するもの(嗅覚の減退とはT&Tオルファクトメーターで2.6以上5.5以下)

等級認定のために

鼻の後遺障害においては、鼻の外傷で後遺障害に至るケースもある一方、頭部の外傷を原因として、嗅神経が損傷し、嗅覚障害に至る場合もあります。

頭部外傷が原因の嗅覚障害は、通常の耳鼻咽喉科では対応できないこともありますので、耳鼻咽喉科だけでなく、神経内科や脳神経外科での診察や検査が必要となります。

また、嗅覚障害を引き起こす頭蓋底骨折は画像での発見が難しく、軽度なら意識障害が起きることも少ないため、当初の診断では見落とされる場合もあります。さらに、軽度の頭蓋底骨折だと、数カ月で骨折部分がふさがり、受傷してすぐの画像がなければ、嗅覚障害の原因が事故であることの証明が難しくなります。

交通事故で鼻、嗅覚に障害が残ってしまった方に対して、当事務所では、適正な後遺障害等級認定を受けられるように、適切な時期に適切な検査や治療のアドバイスを行います。事故で鼻に怪我をされた方、鼻に外傷はないけれど匂いが感じられなくなった、もしくは鈍くなったという方は、ぜひ一度、当事務所にご相談下さい。

後遺障害の種類

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