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上肢(肩・腕)の後遺障害

交通事故では、肩・腕に強い衝撃が加わって、後遺障害を負ってしまうことがあります。肩や腕(上肢)は5つの骨(鎖骨、肩甲骨、上腕骨、橈骨、尺骨)によって成り立っていますが、これらの骨折や脱臼によって、関節の機能障害や神経麻痺が残ってしまうことがあります。

上肢の後遺障害には大きく分けて、上肢の欠損、機能障害、変形障害の3つがあります。

それぞれの具体的な例は、「腕を失ってしまった」、「関節の可動域が狭くなってしまった」、「骨折後の骨癒合が上手くいかない」といったものです。

上肢(肩・腕)の後遺障害の認定基準

上肢の欠損障害の認定基準

1級 3号

両上肢をひじ関節以上で失ったもの

2級 3号

両上肢を手関節以上で失ったもの

4級 4号

1上肢をひじ関節以上で失ったもの

5級 4号

1上肢を手関節以上で失ったもの

上肢の機能障害の認定基準

1級 4号

両上肢の用を全廃したもの

5級 6号

1上肢の用の全廃したもの

6級 6号

1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

8級 6号

1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

10級 10号

1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

12級 6号

1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

 

「上肢の用を全廃」とは、3大関節のすべてが硬直し、かつ手指が動かなくなる状態を、「関節の用を廃する」とは、関節の硬直や麻痺によって、動かせなくなる(人工関節を入れても可動域に制限がある)状態をいいます。

 

上肢の変形障害の認定基準

7級 9号

1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

8級 8号

1上肢に偽関節を残すもの

12級 8号

長管骨に変形を残すもの

 

なお、偽関節とは、骨折後に骨折部が完全に元に戻らないまま、癒合が停止した状態をいいます。長管骨とは、手足を構成する大きな骨をいいます。上肢でいえば、尺骨、橈骨、上腕骨などを指します。

等級認定のために

骨折や脱臼それ自体は骨の再生などで治ることが多いですが、全てが元通りにはならず、機能や神経への障害、変形などの後遺障害となることがあります。等級認定のためには、骨折や脱臼が治った後に、まずは各関節について、他動値(人に助けてもらって動かすことができる角度)と自動値(自力で動かすことができる角度)を測り、障害の有無を確認する必要があります。

そして、各関節について両方の値を比較して、健側(けがをしていない側)の数値と患側(けがをした側)の数値の違いが発生している理由が事故であることを証明しなければなりません。この証明が不足すると、等級認定がされません。

当事務所では、まずはリハビリでの治療に専念して頂き、万一後遺障害が残ってしまった場合に備えて、積極的に医師面談を行ったり医療照会を行って、証拠や照明が不十分とならないようにサポートいたします。あくまでも医師は目の前の症状を治すことが仕事ですので、治療を行った後に待っている証明のための協力を敬遠する方が多いです。また、交通事故は突然の出来事であり、その証明をするための準備はもちろん、そもそもどのように証明すればいいか分からないという方も多いのではないかと思います。

証明はまさに弁護士の仕事です。
交通事故に遭い、ご自身やご家族の手や肩などに症状がある場合は、後遺障害の可能性が潜んでいる可能性があります。万一の場合に適正な後遺障害等級の認定を得るためには、個別に適切な対応方法を取る必要がありますので、できるだけ早く当事務所までご相談下さい。

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