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被害者が刑事裁判に関わるために 被害者参加のフォロー

【交通事故で亡くなってしまった方のご遺族や、重傷の被害に遭われた方へ】

当事務所は、交通事故の被害者やご遺族の方から、損害賠償請求を依頼して頂いた際に、その民事上の賠償のみでなく、刑事裁判へのフォローもしております。弁護士が、被害者やご遺族の方の代わりに、その心やご意見を、的確に加害者本人や裁判所にお届けします。

交通事故のご遺族の方や被害に遭われた方で、どうしていいかわからない思いを抱えられている方は、ぜひ一度お越しください。

被害者参加の制度とは

交通事故によって重傷を負ってしまい、生活が大きく変わってしまった方や、大切な家族を突然亡くしてしまったご遺族の方は、大きな怒りや、悲しみを抱いていらっしゃることと思います。一方で、加害者は、事故の対応を保険会社に任せ、以前と大きく変わらない生活を送っているということも珍しくありません。

そもそも被害者の方々の怒り悲しみは大きなものですが、このような場合には、加害者に対してのその思いがより強いものとなってしまいます。 しかし、金銭賠償の交渉や民事訴訟では、被害による怒りや悲しみを加害者に伝える機会が、加害者を法廷での尋問に呼び出しでもしない限りは、ほとんどありません。事故の状況や過失の度合いに争いのない事故であれば、その尋問もなく、保険会社が賠償金を払うだけで、加害者は裁判にほとんど関わらないということすらあります。

しかしその一方で、交通事故で被害者に重傷を負わせたり、死亡させたりしたときは、金銭で(民事上)の損害を賠償する義務を負うのとは別に、刑事裁判も行われます。

『被害者参加』とは、この刑事裁判に、被害者の方が、加害者へ質問をする、裁判官へどのような刑を科すべきか意見を述べるといった形で参加する制度をいいます。

この制度は、あらゆる犯罪の被害者に適用されるわけではないものの、交通事故で怪我を負ってしまった方や、家族を喪ってしまったご遺族の方はこれを用いることができます。すなわち、交通事故で怪我をした被害者ご本人はもちろん、被害者が亡くなってしまった場合は、その配偶者や直系の親族、兄妹姉妹、法定代理人が刑事裁判に参加できるのです。

被害者参加人ができること

  1. 刑事裁判に同席する
  2. 検察官の訴訟方針に意見を述べたり、説明を求める
  3. 証人が情状の証言をしたときは、それに対して尋問する (犯罪事実についてのものを除く)
  4. 被告人に質問をする
  5. 事実または法律の適用の仕方について意見を陳述する

被害者の方は、特に、被告人(加害者)に対する質問や、意見の陳述といった形で、そのお気持ちを伝えることができます。参加人のお気持ちや意見は、加害者を反省に導くだけでなく、刑罰を決定する際も大切な要素となります。

利用方法

まず加害者に対して刑事裁判が起こされた後(起訴後)に、検察官に制度を利用することを申出ます。そして、裁判所が参加の許可をすれば、参加人として参加することができます。通常、被害者の方は刑事裁判の際に傍聴席に座ります(もちろん裁判中に話すことは原則できません)が、参加人として参加する場合は、傍聴席から塀で隔てられた中に入り、検察官の隣に座って、発言をすることになります。

ただし、被害者参加の際には、検察官との専門的な打合わせがあったり、質問や意見の陳述に際しても専門的な知識が求められることがあります。損害賠償のご依頼を頂ければ、当事務所が被害者参加においても全面的にフォロー致しますので、一度ご相談ください。

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