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目の後遺障害

交通事故に遭うと、場合によっては眼に障害が残ります。眼の障害には大きく分けて2つの分類があります。眼球に生じる障害と、眼瞼(まぶた)に生じる障害とです。

眼球に生じる障害

眼球に生じる障害は、さらに細かく4つに分類(視力の障害、調節機能の障害、運動機能の障害、視野の障害)できます。

1.視力の障害

視力が落ちた、失明した等の障害です。資力低下の度合いで等級が変わります。ここでの「視力」は、裸眼ではなく、眼鏡やコンタクトレンズなどを装着した上での視力を指すのが通常です。

視力障害の等級認定の基準

1級1号

両目が失明したもの

2級1号

1眼(片眼)が失明し、他眼(もう一方)の視力が0.02以下になったもの

2級2号

両眼の視力が0.02以下になったもの

3級1号

1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの

4級1号

両眼の視力が0.06以下になったもの

5級1号

1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの

6級1号

両眼の視力が0.1以下になったもの

7級1号

1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの

8級1号

1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの

9級1号

両眼の視力が0.6以下になったもの

9級2号

1眼の視力が0.06以下になったもの

10級1号

1眼の視力が0,1以下になったもの

13級1号

1眼の視力が0.6以下になったもの

なお、視力低下の原因には、眼球の怪我以外に、頭への怪我による視神経損傷もありえますので、見にくさを感じた場合は、眼球に外傷がなくとも、後遺障害がありえます。

この場合には、眼科のみでなく、神経内科、脳神経外科といった神経分野の医師による診察を検討することになります。

2.調節機能の障害

眼の焦点が合わない、合いにくくなる障害です。眼球の水晶体(レンズ)を調節する機能の低下から、ピントが合いにくくなり、焦点が合いにくくなります。機能低下の度合いに応じた等級が設定されています。

ただし、調節機能は、いわゆる老眼によっても低下するので、55歳以上の被害者の方だと、後遺障害と認められません。

調節機能障害の認定基準

11級1号

両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

12級1号

1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの

3.運動機能の障害

眼球の動きが制限され、複視(ものが二重に見える)や、見える範囲が狭まるなどの障害です。眼球を動かす外眼筋や神経を損傷し、眼球が動きにくくなることによります。動きの制限の度合いに応じて等級が設定されています。

運動機能障害の認定基準

10級2号

正面を見た場合に複視の症状を残すもの

11級1号

両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの

12級1号

1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの

13級2号

正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの

4.視野の障害

視野(眼前の一点を見つめているときに見ることのできる範囲の広さ)が狭まる障害です。視神経などの視覚を脳に伝達する経路に損傷が生じ、視野に異常・制限が出ることによります。異常・制限の程度に応じて等級が設定されています。

視野障害の認定基準

9級3号

両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

13級3号

1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

眼瞼(まぶた)に生じる障害

眼瞼に生じる障害には、2つの種類(欠損と運動障害)があります。

1.眼瞼の欠損

眼瞼に外傷が生じ、まぶたを閉じても眼球を覆えなくなる障害です。

覆えなくなった度合に応じて、等級が設定されています。

著しい欠損とは、角膜を完全に覆えなくなった状態、そうでない欠損とは、角膜は完全に覆えるものの、白目が露出する場合を指します。

眼瞼の欠損の認定基準

9級4号

両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

11級3号

1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

13級4号

両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの

14級1号

1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

なお、眼瞼の欠損は、外貌の醜状障害として認められる可能性もあります。

2.眼瞼の運動障害

眼瞼を運動させる神経や筋肉が損傷し、まぶたが動きにくくなる障害です。まぶたの開け閉め、まばたきといった運動の制限程度に応じて、等級が設定されています。

眼瞼の運動障害の認定基準

11級2号

両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

12級2号

1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

等級認定のために

眼の障害は日常生活においても発生しうるものなので、等級認定のためには、交通事故が原因であることを証明しなければなりません。つまり、事故による怪我が原因となって眼の障害が起きたことを示すだけの資料が必要となります。

このような資料をそろえるためには、眼の障害に詳しい医師に診察してもらい、後遺障害診断書を作成してもらうことが第一歩となります。

また、眼の障害は、眼の外傷だけでなく神経の損傷で発生することもありますので、眼科だけでなく神経内科や脳神経外科の診察が必要な場合もあります。

等級認定のためには、これらの様々な注意点に気を付けながら対応を進めていく必要があります。

当事務所では、眼の障害が考えられる場合に、適正な等級認定を得るため、経験豊富な弁護士がその時ごとに必要な対応方針をご提案しながら活動してまいります。

交通事故にあって眼に関連する違和感など感じた場合は、眼に怪我をしていなくても、お気軽にご相談ください。

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