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 専業主婦の方が交通事故に遭われた場合によく問題となるものの1つに、休業損害があります。

 休業損害とは、事故によるけがで仕事ができなかったために減った収入のことです。

 保険会社の中には、「主婦にはもともと収入がなかった以上、休業損害は支払わない。」と主張してくるところもあるようです。

 しかし、これは間違いです。

 主婦の方の多くは、実際には家事や育児などの仕事をしています。家事代行やシッターサービスがあるように、これらの仕事も金銭的に評価することができます。ですから、事故によるけがで一定期間家事等ができなくなった場合には、本来であれば収入をもらうことができる仕事ができなかったのですから、休業損害を支払ってもらえるのです。このことは、最高裁判所の判例で認められています。

 

 次によく問題となるのは、逸失利益です。逸失利益とは、事故で後遺障害を負ったことにより、将来にわたって減った収入のことをいいます。

 これについても、考え方は、休業損害のところでお話ししたことと同じです。つまり、家事は収入をもらうことができる仕事ですから、後遺障害により、家事などの仕事をする能力が一部失われたのであれば、逸失利益の賠償を受けることができます。

 

 このように、休業損害と逸失利益の賠償を受けられるとして、さらに問題となるのが、その賠償額の算定方法です。これについては、自賠責基準、任意保険基準、裁判所基準という3つの基準があります。

 このうち一番低額なのが自賠責基準で、日額6100円です。一番高額なのが裁判所基準で、女性の平均賃金である年収約388万円を日割り計算し、日額1万円強の賠償を受けることができます。

 したがって、どの基準を使うかにより、最終的な損害賠償額に差が生じます。

 事故の加害者側の保険会社が使う基準は自賠責基準あるいは任意保険会社基準であり、賠償額が低額になりやすいのに対し、被害者が弁護士に依頼した場合、弁護士は、より高額の裁判所基準を使って保険会社側と交渉に当たります。

 以上のように、専業主婦の方の場合、そもそも休業損害や逸失利益をもらえるかや、もらえるとしてその金額について争いにが生じることが多いといえます。このような場合、弁護士が介入して保険会社と交渉に当たった方が、より適切かつ高額の損賠賠償を受けることができるようになる場合があります。

 

 次に、パート等のいわゆる兼業主婦の方については、もともと収入があったので、当然、休業損害の賠償を受けることができます。

 兼業主婦の方の休業損害に関してよく争いとなるのが、賠償金額の算定方法です。保険会社はよく、事故3か月前の実際の収入金額を基にすると主張してきます。しかし、兼業主婦の方の場合は、裁判所基準によれば、実際の収入額と女性の平均賃金とを比較して、高い方を基準として算出することになります。弁護士が介入した場合、この裁判所基準を使って保険会社側と交渉することができるので、適切かつ高額は賠償を受けることができる場合があります。

 また、後遺障害を負った場合の逸失利益についても同様で、弁護士が介入して裁判所基準で交渉した方が、賠償金額が多くなる場合があります。

 ぜひ一度弁護士に相談してみてください。

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