過失割合に関して
当事務所の姿勢
当事務所が交通事故を扱う際、当事者の過失がそれぞれどれくらいか問題となっている場合は、警察が事故状況を聞きとって作る実況見分調書を確認して、事故状況を綿密に把握することは当然ですが、事故が起きた現場を調査することも重視しています。
事務所にいらっしゃる方の中には、人体でない物についての示談が済んだ状態の方もおられます。そんな方の中には、もっと過失が少ないと言えるはずなのに、知識がないばかりに、過大な過失を前提に示談されている方がおられます。
人体への損害の交渉でも、物の損害でした示談の過失が、そのまま用いられることも多いため、一般の方がご自身で保険会社と交渉を続けると、人体への損害の交渉にも、不利な過失の割合が流用され、そのまま示談、となってしまうことがあります。
物と人の損害の過失は別問題です。
当事務所は、物の損害についてすでに示談した、という状況でも、人体損害の交渉においては、改めて過失を検討しなおし、適正な過失で示談ができるよう交渉しております。事故現場を実際に確認したり、警察が行う実況見分を確認することもいたします。
現に、物の損害について被害者の過失が2や1割で示談が済んだ事件が、当事務所が活動した後、人体損害についての過失では1割や0になった件も多いです。人体の賠償は高額なことが多く、10%といえども100万円を超える額の違いになることもしばしばあります。
全力で証明を
当事務所では、被害者の過失の割合を少しでも減らせる可能性があれば、もし物の損害で、過失の割合が不利に示談がされていても、人体の損害では徹底的にこれを争います。
また、裁判でも、物の損害において被害者の過失が1割とされていた事件で、当事務所の弁護士が事故が起きた時刻(深夜)に合わせて、実際に事故現場へ行き、詳細に交通量を調べ、証拠として提出したところ、判決で被害者の過失が0であると認定されたものがあります。
このように、1割の割合であっても、覆えせる可能性が少しでもあれば、現場の再調査も含め、全力で被害者の方のために戦います。