RSD/CRPS
RSD/CRPSに関する後遺障害
「RSD」は「反射性交感神経性ジストロフィー」と訳されていましたが、現在は「CRPS」という症状の一種とされています。
CRPSは「複合性局所疼痛症候群」と訳され、骨折、捻挫、打撲といった損傷などによって感覚神経、運動神経、自律神経、情動系および免疫系に変化が生じ、慢性的な疼痛(うずくような痛み)が発生します。
痛みの原因は交感神経の活性化にあります。骨折や神経が損傷すると、損傷部分を治すために交感神経が活性化します。 なんらかの原因で交感神経が活性化しすぎると、損傷が治ってからも交感神経が働き続け、疼痛が発生します。
RSD/CRPSの分類
RSD/CRPSの2分類
Ⅰ型(TypeⅠ)
明確な末梢神経の損傷が確認できない場合(かつてRSDと呼ばれていたのはこちら)。原因よりも症状によって診断がなされる。
Ⅱ型(TypeⅡ)
明確な末梢神経の損傷が確認できる場合(カウザルギー)。太い末梢神経の損傷によって生じる。
骨折した後、骨が完全にくっついたのに、手足の先に強い疼きを感じたり、むくんだり、皮膚の温度や色が変化したり、関節の拘縮、筋や骨の委縮などを継続的に感じる方は、整形外科で治療と検査を受けるだけでなく、麻酔科や神経内科、ペインクリニック内科などで診察や検査を受ける必要が出てきます。このような症状を感じたときは、主治医の先生に相談し、その指示を仰いでください。
等級認定基準
CRPSの認定基準は、その症状の度合(症状の性質、疼痛の強さ、疼痛の頻度や時間)や他覚所見があるか等により、等級が設定されています。
RSD/CRPSの認定基準
7級 4号
神経系統の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労働に常に差し支える程度の疼痛がある場合
9級 10号
神経系統の機能に障害を残し、通常の労務に服することはできるが、就労可能な労務の範囲が相当な程度に制限される場合
12級 13号
局部(体の一部)に頑固な神経症状(うずきなど)が起こる場合
等級認定のために
等級認定のためには後に残った後遺障害を証明する必要があります。特にⅠ型(RSD)を証明するためには、①関節拘縮、②骨の萎縮、③皮膚の変化(皮膚の温度の変化、萎縮)、④筋の委縮の有無が重要なポイントになります。 そのためには、症状のない側と症状のある側を同時に撮影したX-P(レントゲン)撮影、骨シンチグラフィー、サーモグラフィー検査、CTやMRI画像や神経伝導速度検査、筋電図検査などが有用です。
CRPSは治りにくい症状であり、治療期間が長くなることが多いもの。 また、その期間の長さから、保険会社からは患者の身体的性質によるものではないか、など様々な意見が出されることも多く、患者さんとその周りの方は様々な不安と向き合うことになります。 しかし、CRPSは交感神経の異常な活性化に伴って発病するものであり、基本的に患者さん本人の体の性質を問わないものであり、発生機序についてしっかり反論、証明する必要があります。 最近ではCRPSの社会的な認知度も上がってきており、裁判例でも患者さんの身体的性質によるものとして減額されるべきものではないとする事例が増えてきています。
骨折や組織を損傷している方だけでなく、骨折・組織傷害の治癒後にも、痛みが残り続けている方は、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。