足指の後遺障害
交通事故によって足指に傷害を負った場合には、足指の欠損や機能障害といった形で、後遺障害が残ってしまう場合があります。
足指の関節も、手指と同じく、指の先側から順に、DIP(遠位指節間関節。通称:第一関節)、PIP(近位指節間関節。通称:第二関節)、MP(中指節関節。通称:第三関節)と分かれています。ただし、親指は第一関節と第二関節の区別が無く、DIPとPIPと合わせてIP(指節間関節)としています。
足指の欠損障害
足指の欠損障害の認定基準
5級 8号
両足の足指の全部を失ったもの
8級 10号
1足の足指の全部を失ったもの
9級 14号
1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
10級 9号
1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
12級 11号
1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
13級 9号
1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
足指の欠損の場合、「失った」とは、その全てを失った場合をいいます。手指の場合と異なりますのでご注意ください。なお、一部(おや指なら末節骨(一番先の骨)の半分以上、他の指ならDIPから先)を失った場合には、欠損障害ではなく機能障害として分類されます。
足指の機能障害
足指の機能障害は、上で述べた一部の欠損や、著しい運動障害がある場合が対象となります。まずは可動域制限などの関節機能の障害の有無を調べ、機能障害がある場合は、その原因を調べることになります。
足指の機能障害の認定基準
7級 11号
両足の足指の全部の用を廃したもの
9級 15号
1足の足指の全部の用を廃したもの
11級 9号
1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
12級 12号
1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
13級 10号
1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
14級 8号
1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
関節の機能障害が疑われる場合は、まず各関節の他動値(人に助けてもらって動かすことができる角度)と自動値(自力で動かすことができる角度)を測り、健側(けがをしていない側)の数値と患側(けがをした側)の数値を比較して、機能障害の有無や程度を判断します。
等級認定のために
足指は身体の末端ではあり、日ごろあまりその役割を意識することが少ないですが、後遺障害が残ってしまうと体重移動や歩行に支障があり、日常生活の様々な場面で不便を感じてしまいます。その不便さに応じた適切な後遺障害等級認定を受けて、適切な賠償金額を保険会社から受け取らなければ、日常の不便からくるストレスなどがより強くなってしまうことも考えられます。
当事務所では、足指に後遺障害が残ってしまった方に対し、適正な後遺障害の等級認定を得られるように認定のサポートを行っております。また、保険会社に対して、対面交渉や訴訟もためらわない積極的な姿勢で対応してまいります。
交通事故の後から、足指に後遺障害を負われてしまった、違和感が残っているといった方は、是非一度、当事務所にご相談下さい。