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口に関する後遺障害

交通事故では、口の後遺障害が残ることもあります。口の後遺障害には、咀嚼や言語についての障害歯牙障害味覚脱失・低下等が挙げられます。

咀嚼や言語についての障害

事故によって、噛む能力が失われたり、低下する場合があります。
「咀嚼」とは、食物を噛み砕くことを指し、「咀嚼の機能を廃した」とは、流動食以外食べられなくなってしまった状態をいいます。咀嚼機能が低下した場合は、その程度によった等級が設けられています。

また、食物を飲み込む能力に障害が残ることもあります。
嚥下障害といわれ、咀嚼と同様の基準を用いて後遺障害が認定されます。

他にも、言語を発音しにくくなることもあります。
言語機能の障害は、口唇音、歯舌音、口蓋音、咽頭音といった4種類の語音のうち、何種類の発音が可能かで判断されます。「言語の機能を廃した」とは、3種類以上の発音ができなくなった状態をいい、そこに至らない機能の低下も、発音可能な語音の数に応じて、等級が設定されています。

咀嚼・言語機能障害の認定基準

1級 2号

咀嚼および言語の機能を廃したもの

3級 2号

咀嚼または言語の機能を廃したもの

4級 2号

咀嚼および言語の機能に著しい障害を残すもの

6級 2号

咀嚼または言語の機能に著しい障害を残すもの

9級 6号

咀嚼および言語の機能に障害を残すもの

10級 3号

咀嚼または言語の機能に障害を残すもの

歯牙障害

歯を失ったり、歯冠(歯のうち、外から見えている部分)の75%以上を失い、補綴(欠損部分を人工物で補うこと)を行った場合は、後遺障害となる可能性があります。

原則、後遺障害になるのは3歯以上の喪失(75%以上の欠損も該当)からです。なお、歯牙障害では、専用の後遺障害診断書を用いることになります。

歯牙の障害の認定基準

10級 4号

14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

11級 4号

10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

12級 3号

7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

13級 5号

5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

14級 2号

3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

味覚の脱失・減退

事故後、味を感じとる機能が失くなったり(味覚の脱失)、減退してしまう(味覚の減退)こともあります。

4種類の味質(甘さ、しょっぱさ、苦さ、酸っぱさ)のうち、全てが認知できない状態を味覚の脱失といい、全てではなくとも1味質以上を認知できない状態を味覚の減退といいます。

味覚の逸失・減退

12級相当

味覚を脱失したもの

14級相当

味覚を減退したもの

等級認定のために

歯牙障害では、通常の後遺障害診断書と異なる専用の後遺障害診断書を使用します。その形式を書き慣れていない医師の先生もいますので、説明しなければならない場合があります。

また、歯牙の欠損が、後遺障害になりうることをご存知ない医師の先生もいらっしゃるため、本来なら後遺障害になる欠損が見過ごされることもあります。嚥下障害や味覚の障害がある場合は、より重篤な高次脳機能障害が発生している場合もあるので、診察や検査の選択に慎重な判断が必要です。

当事務所では、口に後遺障害を負った方に、適正な後遺障害の等級認定を得るため、後遺障害診断書の書き方のアドバイスを行うなど、等級認定のサポートを行っております。事故に遭った後から、口の機能に異常が感じられる方は、当事務所へご相談下さい。

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