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醜状障害

醜状障害とは、外傷が、治療が終わったにもかかわらず傷跡、瘢痕、ケロイド(赤く盛り上がる傷跡)等の形で残存したものです。

かつて醜状障害は、性別によって等級認定に差がありましたが、現在は、同様に等級認定がされています。醜状障害は、醜状の大きさや、どこに存在するか等を考慮して、等級が判断されます。

醜状障害の認定基準

現在の醜状障害の認定基準

7級 12号

外貌に著しい醜状を残すもの

9級 16号

外貌に相当程度の醜状を残すもの

12級 14号

外貌に醜状を残すもの

14級 4号

上肢の露出面(肩の付け根から指先まで)に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの

14級 5号

下肢の露出面(足の付け根から足の甲まで)に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの

  • 「著しい醜状」とは、①頭部に手のひら大以上の瘢痕、あるいは頭蓋骨の手のひら大以上の欠損がある場合、②顔面部に鶏卵大以上の瘢痕、あるいは10円玉大以上の組織陥没がある場合、③首に手のひら大以上の瘢痕がある場合(手のひら大とは指の部分は含みません)のいずれかをいいます。
  • 「相当な醜状」とは、顔面部に長さ5cm以上の線状痕があり、それが人目につく程度以上の場合をいいます。
  • 「外貌に醜状を残すもの」とは、①頭部に鶏卵大面以上の瘢痕、あるいは頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損がある場合、②顔面部に10円玉大以上の瘢痕、あるいは長さ3cm以上の線状痕がある場合、③首に鶏卵大面以上の瘢痕がある場合のいずれかをいいます。
  • なお、上肢や下肢の露出面に手のひらの3倍程度以上の醜状が存在する場合は、特に著しい醜状として、12級相当の後遺障害等級と認定される可能性があります。 腹部や背部、臀部等といった、普段露出していない部位の場合、その部分の合計面積の4分の1以上の範囲に醜状痕を残す場合に14級が、2分の1以上の範囲に醜状痕を残す場合には12級となります。

等級認定のために

外貌の醜状について等級認定を得るためには、他人が見て明らかに傷を負っていることがわからなければなりません。そのため、毛髪で隠れてしまう部分には、瘢痕、線状痕、組織陥没があったとしても、醜状と扱われないことには注意してください。

瘢痕、線状痕が複数存在する場合は、それらが隣接していれば、原則、その面積や長さなどを合算して等級が認定されるのですが、合算されないままに等級認定されてしまうこともありますので、認定された等級が適正かどうかは、しっかりと検討する必要があります。

醜状障害については、傷跡の長さで等級が認定されるので、見た目の点ではほとんどわからないような違いでも、基準の長さに僅かに足りないというだけで、等級が認められないこともあります。このような判断になってしまわないためには、治療に必要な期間経過の後、出来る限り早期に後遺障害かどうかの判断を受け、等級認定申請を行うのが有効です

また、別論ですが、醜状障害が発生した場合は、逸失利益が問題となることも多いです。保険会社側から、顔や体に傷跡が残ってたとしても、働くうえでは問題ないとして、逸失利益がないと主張されることはよくあります。しかし、裁判所の判断の中には、醜状障害による逸失利益を認めるものもあります。傾向としては、芸能人をはじめ営業職の方など、容姿がある程度業績に影響すると考えられる仕事をしている場合は、醜状障害による逸失利益が、より認められやすくなっています。また、逸失利益が認められない場合であっても、傷跡の残存を無視するのではなく、慰謝料の増額などの形で考慮するという裁判例も多く見られます。

当事務所では、醜状障害について、被害者の方の年齢、職業等、一人ひとりの状況に合わせて考慮し、適正な逸失利益が認められるよう、粘り強く保険会社と交渉いたします。

また、等級認定がされた後の賠償交渉はもちろん、身体に傷跡等が残った、もしくは傷跡等が残りそうな方に対して、まず適正な等級認定を受けられるようにサポートを行っております。交通事故で負った傷跡等で、お悩みになられている方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度、当事務所にご相談することをお勧めいたします。

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