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頭部の怪我が招く高次脳機能障害

交通事故で頭に外傷を負ってしまった方の中には、事故後に性格が変わってしまった、言葉を口に出しにくくなった、新しい物事を覚えにくくなった、計算ややるべきことの順序立て等が、事故以前と同じようにはできなくなってしまったなど、日常で色んな支障を生じる方もおられます。

このような方は、高次脳機能障害を発症した可能性があり、早期に適切な画像による診断や検査を受けることをお勧めいたします

ただし、医師が脳機能に高次の障害であると判断した場合でも、自賠責が後遺障害として設定している障害とは異なるとして、等級としては低い認定になってしまうこともありますので、注意しなければなりません。

ここでは、自賠責の保険が設定する高次脳機能障害をご説明いたします。

自賠責保険が設定する高次脳機能障害

自賠責の設定している高次脳機能障害に当たるかどうかについて、まず確認すべきは、①治療初期段階での診断傷病名、②治療初期段階での意識障害、③治療初期段階での画像から読み取れる内容です。

それぞれ詳しく説明しますと、①については、高次脳機能障害は頭部の傷を負った後に残存する症状ですので、診断名には当然、頭部の怪我を意味した傷病名が必要です。②については、高次脳機能障害は頭部への一定の衝撃が原因と考えられるのであり、事故直後に意識喪失があったかどうかが、脳や脳機能への影響を測る大きな要素とされることがあります。③については、事故後初期に撮影した画像に、症状の原因と思われる部分が写っていなければ、たとえ日常生活に影響があったとしても、「単なる思い込み」と判断されてしまうこともあります。

さらに、これらの①から③が、ある程度満たされていても、その後の治療で、症状が十分に回復したため、後遺障害として認められないこともあります。

もっとも、顕出する症状は人によって異なり、重要なのは症状固定とされた際に残った症状よりも、事故の前後、症状固定時の状態をそれぞれ比較することです。

①から③について上の説明に当てはまり、事故の前に比べてなにか違和感があるという方は、速やかに専門家へ相談なさるのがよいでしょう。

証明については弁護士へ

高次脳機能障害を証明するためには、脳やその機能に障害があるかと、残ってしまった症状の程度、その症状の原因を証明することになります。そして、そのいずれもを証明することは容易ではありません

脳やその機能の障害を証明するための画像を撮影する方法はたくさんありますが、まず画像を撮影できる病院というのは決して多くはありません。もし画像を撮影できる病院を見つけたとしても、医師の本懐は、あくまで症状を治すことですので、症状が残ることを前提とした画像撮影については、必要な理由などを説明せねばなりません。

また、残ってしまった症状がどの程度なのかを証明するには、いくつもの神経心理学の検査を受けねばなりません。しかし、出ている症状に合わせた検査を選んで、実施するようお願いする必要がありますので、高次脳機能障害を扱った経験の豊富な弁護士へ頼むのがよいです。

これらの要素だけでも難しい証明となりますが、困難な点はこれだけではありません。事故に遭ってから、性格が少しでも変わってしまったと感じられたら、速やかに高次脳機能障害を扱った経験のある弁護士へ相談されるのがよいでしょう。

日常生活への影響に応じた適切な補償を受けるために、できるだけ早い段階でのご相談をお勧めいたします。

 

高次脳機能障害の後遺障害申請のポイント

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