手指の後遺障害
交通事故では、手指に外傷を負い、後遺障害が残ってしまう場合があります。
手指の関節は、指の先側から順にDIP(いわゆる第一関節)、PIP(いわゆる第二関節)、MP(いわゆる第三関節)となっております。
これを踏まえて、手指の構造は、指先から、末節骨、DIP、中節骨、PIP、基節骨、MPと並びます。ただし、親指については、第一関節と第二関節、DIPとPIPを合わせてIP(指節間関節)と呼びます。
手指の後遺障害の認定基準
手指の後遺障害は、手指の欠損と機能障害に大別できます。
手指の欠損障害の認定基準
3級 5号
両手の手指の全部を失ったもの
6級 8号
1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの
7級 6号
1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの
8級 3号
1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの
10級 7号
1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの
11級 8号
1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの
12級 の9号
1手のこ指を失ったもの
13級 7号
1手のおや指の指骨の一部を失ったもの
14級 6号
1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
「失った」とは、親指では第一関節よりも先の部分、それ以外の他の指では、第二関節よりも先を失ったものをいい、「一部を失った」はそれに満たないものをいう。
手指の機能障害の認定基準
手指の機能障害は、まず機能としての可動域に制限があるかなどを調べ、機能障害がみられた場合には、その原因を探っていくことになります。
4級 6号
両手の手指の全部の用を廃したもの
7級 7号
1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの
8級 4号
1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの
9級13号
1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの
10級 7号
1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの
12級 10号
1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
13級 6号
1手のこ指の用を廃したもの
14級 7号
1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
等級認定のために
当事務所では、手指に障害が残ってしまった方に、適正な等級認定を得られるように認定のサポートを行っております。適正な認定を受けるためには、どのような事故であったかや事故が起きたときの姿勢、損傷部位、レントゲンやMRIなどの画像がどのように変化していく様子を後から確認できる必要があるので、初期(事故直後から数ヶ月の間)に、証明のための証拠を集めておくことが大切です。
手指は日常的に動かす部分なので、後遺障害が残ると、仕事や家事など、日常生活に及ぼす影響は計り知れません。手指に後遺障害のような違和感が残ってしまったなどのお悩みがあある場合は、一度当事務所までお気軽にご相談下さい。