下肢(脚・膝)の後遺障害
交通事故では、足に衝撃が加わって後遺障害を負ってしまう場合があります。足(下肢)には主に3つの関節(股関節、膝関節、足関節)がありますが、骨折や脱臼で、関節の機能障害や神経麻痺などの症状が残ってしまうことがあります。
下肢の後遺障害の分類としては、欠損障害、機能障害、変形障害、短縮障害といった分類があります。
下肢(脚・膝)の後遺障害の認定基準
下肢の欠損障害の認定基準
1級 5号
両下肢をひざ関節以上で失ったもの
2級 4号
両下肢を足関節以上で失ったもの
4級 5号
1下肢をひざ関節以上で失ったもの
4級 7号
両足をリスフラン関節以上で失ったもの
5級 5号
1下肢を足関節以上で失ったもの
7級 8号
1足をリスフラン関節以上で失ったもの
リスフラン関節とは、足根中足関節といい、足指それぞれにつながる五本の骨(中足骨)と楔状骨や立方骨の間の関節をいいます。
下肢の機能障害の認定基準
1級 6号
両下肢の用を全廃したもの
5級 7号
1下肢の用を全廃したもの
6級 7号
1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8級 7号
1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級 11号
1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級 7号
1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
下肢の変形障害の認定基準
7級 10号
1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
8級 9号
1下肢に偽関節を残すもの
12級 8号
長管骨に変形を残すもの
「偽関節」とは、骨折後に骨折部が完全に元に戻らないまま、癒合が停止してしまった状態をいいます。長管骨とは、手足を構成する大きな骨をいいます。下肢でいえば、大腿骨、脛骨などを指します。
下肢の短縮障害の認定基準
8級 5号
1下肢を5㎝以上短縮したもの
8級相当
1下肢が5㎝以上長くなったもの
10級 8号
1下肢を3㎝以上短縮したもの
10級相当
1下肢が3㎝以上長くなったもの
13級 8号
1下肢を1㎝以上短縮したもの
13級相当
1下肢が1㎝以上長くなったもの
等級認定のために
骨折や脱臼それ自体は骨の再生などで治ることが多いですが、全てが元通りにはならず、機能障害や神経障害、変形といった後遺障害が残る場合があります。また、下肢の場合には、下肢が短縮してしまったり、膝関節が不安定になるなど、様々な形で後遺障害が発生することがあります。
そのため、交通事故で下肢に怪我をした場合は、上肢以上に、どのような症状が残っており、症状の原因は何なのかを細かく明らかにする必要があります。ですが、まずは各関節の他動値(人に動かしてもらって動かすことのできる角度)と自動値(自力で動かすことのできる角度)を測定し、健側(けがをしていない側)の数値と患側(けがをした側)の数値とを比較して後遺障害の有無を確認する必要があります。
ただし、後遺障害によってどんなに足が痛くても、どんなに足が動かなくても、基準に挙げられた要素を示す証拠が揃っていなければ、適切な後遺障害等級は認定されません。
当事務所では、万一治療の後も症状が残ってしまい、やむなく後遺障害としての認定を申請することになった場合に備えて、必要な画像や医師の所見といった証拠を集めるためのサポートをさせていただいております。
交通事故に遭い、ご自身やご家族の方が下肢に怪我をした場合は、後遺障害が残ってしまう可能性があります。万一の場合に適正な後遺障害等級の認定を受けるためには、その時ごとに応じた適切な対応方法を個別に取らなければなりません。
証明は弁護士の仕事です。交通事故に遭ってしまった際には、一度お気軽に当事務所までご相談下さい。