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植物状態(遷延性意識障害)について

交通事故では、地面や車内設備に頭を強くぶつける等の強い衝撃が、遷延性意識障害を招くことがあります。日常的に聞き慣れない名前ではありますが、いわゆる「植物状態」になってしまう意識障害です。

ちなみに、遷延性意識障害から回復したとしても、高次脳機能障害が残ることがあります。

植物状態(遷延性意識障害)とは

日本脳神経外科学会は、

  1.  自力で移動ができない。
  2.  自力で食事ができない。
  3.  糞尿の失禁をしてしまう。
  4.  意味のある発語ができない。
  5.  簡単な命令(「目をつぶれ」「手を握れ」等)に応じる以上の意思疎通ができない。
  6.  眼球が動かない、もしくは動いてたとしても対象物を認識できない。

これら6つの状態が3か月以上継続しているものを遷延性意識障害とする、としています。

等級認定のために

遷延性意識障害により、常に介護を要する状態として、等級第1級の後遺障害が認定されると、最大4000万円の保険金が認められます。

しかし、等級認定を獲得するためには、上記の6つの状態があることや、それが事故によって引き起こされたことなどを主張するために、高次CT画像、MRI画像、医者に作ってもらう後遺障害診断書などの医学的な資料が必要となります。

事故に遭われた本人の介護等で、心身ともにご負担のある家族の方にとって、このような資料を用意することは、体力的にも精神的にも大きな重荷となります。弁護士が等級認定のために必要な資料、書面の作成に動くことで、家族の方の負担を軽減し、適切な等級認定までご案内いたします。

当事務所では、等級の認定や示談のみでなく、その後のことまで見通したうえで、必要となる対策を早め早めに打っております。

ほんの一例ですが

  • 保険会社から治療費の支払を打ち切られないよう、前もって保険会社との間で交渉を行う。
  • 入院終了後の介護を、自宅で行うか施設で行うかを考慮したうえで、必要となる証拠を確保しておく。

といった対策を行っております。

もしも身近に交通事故に遭われた方で、遷延性意識障害が疑われる上記の症状が出ている場合は、早め早めの対策のため、交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めいたします。

後遺障害の種類

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