異議申立てについて
「後遺障害等級認定」を争うための3つの対応方法
後遺障害等級が認定されたものの、その認定結果に納得ができないという場合、その認定結果を争う方法があります。
1つは異議申立て、2つめは自賠責保険・共済紛争処理機構への紛争処理の申立て、3つめは訴訟です。
以下、それぞれの特徴をご説明します。いずれの手続にも共通するのは、一度決まった等級(非該当含む)を覆すのは容易ではないということです。そのため、交通事故に詳しい弁護士等に依頼して行うことをお勧めいたします。
① 異議申立て -損害保険料率算出機構による再調査を求める―
自賠責保険の等級認定判断に不服を申し立てる手続です。被害者請求で出された等級であっても、事前認定で出された等級であっても、認定された後遺障害等級に不服がある場合には利用できます。被害者請求の場合は異議申立書を自賠責保険に提出します。
後遺障害等級認定に対する不服申立ては、まずは異議申立てを行うのが一般的です。
② 紛争処理申請 -自賠責保険・共済紛争処理機構に紛争処理申請を行う―
自賠責保険・共済紛争処理機構とは、自賠責保険の支払に関する紛争全般について調停を行っている機関です。後遺障害認定の結果に対する不服についても対応してくれます。
紛争処理機構では、自賠責保険が出した後遺障害等級が妥当か書面で審査されます。
注意をしなくてはならないのは、紛争処理機構の紛争処理申請制度は一回しか利用ができないという点です。自賠責保険の支払実務における最終判断ともいわれています。前記①の異議申し立てを数回経て、それでも結論が変わらない場合に利用することがあります。
③ 訴訟提起 -裁判所に訴状を提出し、裁判所による判決を求める―
裁判所は、自賠責保険が判断した後遺障害等級に拘束されません。そのため、判決では、自賠責保険の判断した後遺障害等級よりも高い等級が認定されることもあります。逆に、低い等級が認定されることもあります。
異議申立てや紛争処理機構の紛争処理でも等級が変わらない場合は、訴訟を利用することになります。
裁判所の判決が出て、確定してしまうと、結論に納得できなくても、争う方法は無くなってしまいます。そのため、後遺障害等級を争う最後の手段といえます。
「異議申立て」の手続の流れ
後遺障害等級認定の結果に納得ができない場合、まずは、異議申立てをすることになります。
弁護士法人グレイスでは、異議申立てに際して一般的に次のような手続きをとっています。
- 最初の後遺障害等級認定申請の際に利用した書類・資料の開示(後遺障害診断書、経過の診断書、画像、等級認定票の開示)
- 後遺障害事案整理表の開示(しないケースもあります)
- 資料の精査、初回申請時の等級認定理由、非該当理由の分析
- 追加資料の収集
- 異議申立書の作成
- 異議申立書の提出
- 審査
- 結果の受領
異議申立てのポイント
まず、後遺障害等級認定票の認定理由、非該当理由を分析します。しかし、後遺障害等級認定票の認定理由、非該当理由は、定型文がそのまま記載されていることが多く、多くの場合、あまり参考になりません。そのため、初回申請の際に提出した後遺障害診断書、経過の診断書・診療報酬明細書、画像等を分析して、実質的な非該当理由、等級認定理由を分析することになります。
異議申立てで注意しなくてはならないのは、初回申請の際と同じ資料を出しても、結果が覆る可能性はほぼないということです。初回申請時の資料に加えて、新たな医学的証拠を添付する必要があります。
実質的な非該当理由、等級認定理由を分析し、結果を覆すための医学的証拠を選択し、収集するのは簡単なことではありません。しかし、後遺障害等級認定や異議申立ての経験が豊富で、医学的知識に詳しい弁護士が、過去の経験を踏まえて異議申立てを行うことにより、初回の認定結果(非該当含む)が覆る可能性を高めることができます。
交通事故案件を集中的に取り扱う「事故・傷害部」
弁護士法人グレイスでは、交通事故案件を集中的に取り扱う部署として「事故・傷害部」を設置しています。
弁護士法人グレイス事故・傷害部では、交通事故の被害に遭われた方々に対して、事故直後から、治療中、交渉、訴訟までサポートさせていただいております。
適正な後遺障害等級の獲得のためには、主治医の先生や医療機関とのコミュニケーションが欠かせませんが、弁護士法人グレイスでは、弁護士・スタッフが交通事故被害者の方の通院に同行したり、医師面談のため医療機関に出張することも多くあります。
交通事故については、弁護士・スタッフがフットワーク軽く現場や医療機関に赴く必要がありますが、弁護士法人グレイス事故・傷害部では、交通事故被害者をサポートするために万全の体制を整えています。
交通事故案件の経験豊富な弁護士法人グレイスによる「異議申立て」
後遺障害等級の認定基準は、必ずしも明確ではありません。たとえば、14級9号の認定基準は、「局部に神経症状を残すもの」と定められていますが、これがどのよう状態をいうのかは基準を読むだけではわかりません。「痛い」というだけでは、まず後遺障害等級は認定されません。
また、10級10号には、「1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」と定めらており、これは、該当関節の可動域が健側の2分の1以下に制限されているものが該当するとされています。しかし、後遺障害診断書上、可動域が健側の2分の1以下に制限されているものの、非該当や14級にとどまっている交通事故被害者の方がいらっしゃいます。すなわち、10級10号に認定されるには、可動域の制限だけでは足りないのです。
このように後遺障害等級の認定基準が明確ではないため、異議申立てで、残存症状に見合った後遺障害等級の認定を得るには、交通事故の後遺障害認定申請や異議申立ての経験が豊富で、かつ、認定基準を熟知している必要があるのです。
また、非該当や適正な後遺障害等級を獲得できなかった実質的な理由を分析するには、経験も重要ですが、なんといっても交通事故被害者の方に残存している症状の原因について推測するための医学的知識が必要になります。そして、症状残存の原因を立証するためにはどのような検査が必要なのか、医師にどのような事項を照会すればよいのかを判断するためにも医学的知識は極めて重要になってきます。異議申立てで適正な後遺障害等級を獲得するには医学的知識にも精通している必要があるのです。
弁護士法人グレイスの事故・傷害部は、交通事故を年間100件以上受任し、100件以上解決しています。
そして、対応する交通事故の多くは、傷害事案であり、後遺障害認定申請や異議申立ての件数も多いです。そのため、後遺障害認定申請や異議申立ての経験が豊富で等級獲得のノウハウを多くもっています。また、弁護士・スタッフともに日ごろから勉強会を行ったり、外部の研修に参加するなどして、医学的知識の研鑽にも努めています。
弁護士法人グレイスの事故・傷害部は、その豊富な経験や医学的知識で、交通事故被害者の方の異議申立てを全力でサポートします。
「後遺障害等級認定の異議申立て」の豊富な実績
弁護士法人グレイスでは、交通事故案件を集中的に取り扱う中で、後遺障害等級認定の異議申立てを多く行ってまいりました。
例えば、次のようなことはないでしょうか?
- 高次脳機能障害と診断されたものの、後遺障害等級が9級となっている。
- 頭部外傷(脳挫傷、硬膜下血種等)を負ったにもかかわらず、後遺障害等級が非該当、14級、12級となっている。
- 脊柱の圧迫骨折と診断されたが、後遺障害等級が非該当、14級となっている。
- 腕や足を骨折したが、後遺障害等級が非該当、14級となっている。
- 外傷性頸部症候群、頸椎捻挫、腰椎捻挫と診断されたが、後遺障害は非該当となっている
交通事故により、頭部外傷、骨折等の重傷を負ったにもかかわらず、後遺障害の等級が低い、あるいは後遺障害が非該当だったという交通事故被害者の方は少なくありません。
適正な賠償金を獲得するためには、残存した症状に見合った後遺障害等級に認定される必要があります。しかし、残存した症状に見合った後遺障害等級を獲得するためには、後遺障害診断書を自賠責保険に提出するだけでは足りないこともあります。そのため、保険会社に任せて後遺障害認定申請をしたり、交通事故被害者の方ご自身が後遺障害認定申請をした場合に、認定された後遺障害等級が残存症状に見合っていないということがあります。
特に高次脳機能障害のケースでは、そもそも高次脳機能障害の後遺障害申請に必要な診断書等の資料が揃っていない、あるいは資料は揃っているものの、内容が全く不十分というケースが少なくありません。このような場合、どんなに重篤な後遺症が残存していたとしても、自賠責保険や調査事務所ではそれを評価できず、後遺障害の等級は低くなってしまいます。
実際に、弁護士法人グレイスにご相談にいらっしゃる交通事故被害者の方の中にも、保険会社に任せていたが後遺障害の等級が予想よりも低い、あるいは非該当だったという方がいらっしゃいます。そして、弁護士法人グレイスにご依頼いただき、当事務所が異議申し立てを行った結果、後遺障害等級が上がったり、非該当から等級が認定されるなどして、適正な賠償金を獲得している方が多くいらっしゃいます。
弁護士法人グレイスでは、後遺障害が非該当だったり、認定された等級に納得できない交通事故被害者の方に向けて、等級を上げるための手続き(異議申立て手続)の代理サービスも提供しています。
異議申立て手続は、最初の後遺障害申請よりも難しいと言われています。当事務所では、難しいと言われる異議申し立て手続において、適正な後遺障害等級を獲得できるように、医学的知識に精通したスタッフが、非該当だった理由や、低い等級に留まってしまった理由を見極め、必要な医学的資料を取り付たうえで、(場合によっては被害者の方に検査等を受けて頂くこともございます)後遺症の存在を立証し、異議申し立てを行っています。
少しでも後遺障害等級認定の可能性、等級上昇の可能性が高まるよう全力で被害者の方をサポートします。
後遺障害が非該当だったり、認定された等級が納得できない交通事故被害者の方は、諦めずに是非一度弁護士法人グレイスにご相談頂き、異議申立て手続代理サービスのご利用をご検討ください。
弁護士費用について
弁護士法人グレイスでは交通事故のご依頼は、原則として相談料無料、着手金無料でお受けしていますが、異議申し立て手続代理サービスについては
- 相談料:無料
- 着手金:15万円~20万円
- 報酬金:経済的利益の10%
でお受けいたします。
また、保険会社から賠償金の事前提示がある場合の費用については
- 相談料:無料
- 着手金:15万円~20万円
- 報酬金:事前提示額からの上昇分の20%
とさせていただきます。
解決実績
異議申立てにより高次脳機能障害9級10号から7級4号へ昇級したバイク事故事案
腰椎圧迫骨折と診断された被害者が、異議申立てにより後遺障害等級14級から11級へ昇級した事案
頸椎捻挫、腰椎捻挫の傷害を負った30代個人事業主の被害者が、後遺障害等級非該当⇒14級、休業損害0円⇒243万円となった事案
後遺障害等級「非該当」との結果を受けた40代個人事業主の被害者が、異議申立てにより14級に認定された事案
まずはお問い合せください
弁護士法人グレイスでは、お電話、メール、LINEでご相談のご予約をしていただいております。
また、交通事故で負った傷害が重く、入院中であったり、外出が困難である場合は、弁護士が病院やご自宅に出張して面談をさせていただくことも可能ですし、お電話でのご相談も可能です。
離島や遠方にお住いの交通事故被害者の方の場合は、お電話でのご相談も受け付けております(相談日時をお電話でご予約いただき、予約日時に弁護士からお電話いたします)。
まずは、お気軽にお問い合せください。
※現在、コロナウィルス感染症拡大防止のため、原則として、オンラインテレビ会議システムを使用した面談、または電話によるご相談をお願いしております。