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2024年6月25日

会社員、個人事業主などの方が交通事故に遭われ、その事故の影響により仕事を休まざるを得ず、収入を得ることができなかった場合、加害者に対して休業損害を請求できます。また、通院等で有給休暇を利用した場合も、その日数分の休業損害を請求することが可能です。会社員の方であれば勤務先に休業損害の証明書を作成してもらい、個人事業主の方であれば確定申告書等を保険会社に提出したうえで、休業損害の請求をすることとなります。

では、専業主婦の方が交通事故に遭われた場合、休業損害を請求できるのでしょうか。仕事で収入を得ているわけではないため、休業損害を請求できないとお考えになる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、専業主婦の方は、炊事、洗濯、掃除等の家事をされています。交通事故によるケガの影響で、これらを行うことができなくなったり、他の方の援助を得なければならなくなったりした場合には、「家事従事者」として休業損害を請求できます。実務上は、厚生労働省による統計調査(賃金センサス)を基に休業損害の額が認められており、弁護士が交渉する際にはこの賃金センサスを基に請求しています。

交通事故に遭われた際には、この休業損害の他にもさまざまな問題に直面します。お困りの際は、弊所までご相談いただければと存じます。

【著者情報】

企業法務部 部長 東京弁護士会(弁護士登録番号:47893)

獨協大学法務研究科(法科大学院) 修了

2013年より現在弁護士法人グレイスで勤務

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