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2024年6月25日

交通事故に遭い、傷害を負われた場合、その治療費は誰が払うのでしょうか。

通常であれば、加害者側の任意保険会社が支払うことになりますが、被害者にも過失が一定程度認められる場合等は、加害者側の任意保険会社が治療費を支払わないことがあります。

このような場合、被害者としてはどのように治療費を支払うか検討する必要があります。

自己負担なしで治療を受けられる場合としては、まず、ご自身加入の人身傷害保険の適用がある場合が挙げられます。他にも、勤務中や通勤中の事故については労災保険が適用される場合があり、この場合も自己負担はありません。さらに、加害者加入の自賠責保険に請求することも考えられます。この場合は、原則として、一度窓口で治療費を支払い、後に自賠責保険に払った分を請求する流れになります。なお、自賠責保険に請求する場合は、傷害部分については上限額が120万円となっている点に注意が必要です。

次に、一部自己負担になりますが、人身傷害保険や労災保険の適用がない場合には、健康保険を利用することをおすすめします。自由診療では、治療が高額になってしまうためです。交通事故の治療で健康保険を使うことはできないとの説明をする病院もあるようですが、交通事故の治療でも健康保険は使えますので、この点も知識としてご活用いただければ幸いです。

【著者情報】

企業法務部 部長 東京弁護士会(弁護士登録番号:47893)

獨協大学法務研究科(法科大学院) 修了

2013年より現在弁護士法人グレイスで勤務

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