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2021年4月27日

 自動車を運転中に飲酒運転の車に衝突され、衝突された車に乗っていた人が死亡するという事故は、飲酒運転が厳罰化された後もなお、全国各地で発生しています。

 2021年3月にも、鹿児島市内で、飲酒運転の乗用車が軽自動車に衝突し、軽自動車の運転手が亡くなる悲惨な事故が起きてしまいました。

 乗用車の運転手である自衛官は、危険運転致死罪で逮捕されました。警察は、単なる飲酒運転ではなく、極めて危険な運転行為であったと判断したものと思われます。

 身勝手な行為により突然命を奪われた被害者及びそのご家族の無念は、いかばかりかとお察しします。心からご冥福をお祈りいたします。

 

 このような飲酒運転の車による交通事故の被害に遭われた方は、多くの場合、多大な経済的損失を被ります。車両の修理費や治療費、慰謝料のほか、死亡事故の場合には、生きていれば得られたであろう利益の賠償(逸失利益)などがあります。

 そして、これらは加害者が飲酒運転であった場合でも、加害者が加入している自賠責保険や任意保険から補償を受けることができます。被害者の損害を賠償するための賠償保険については、被害者救済という観点から、飲酒運転等の加害者の重過失が免責事由になっていないためです。

 他方、飲酒運転をしていた加害者自身には、自分が加入している保険から保険金が支払われることはありません(同乗者には支払われることがあります。)。すなわち、飲酒運転の加害者がけがをしたとしても、自費で治療をすることになります。人身傷害保険、搭乗者保険については約款上、飲酒運転等の場合は保険金が支払われないことになっています。

 

 重大な交通事故に遭われた被害者やそのご家族のために、先ほど述べた保険会社との交渉や刑事裁判への被害者参加手続きなど、弁護士がお手伝いできることが多くあります。1人で悩まず、弁護士にご相談ください。

【著者情報】

企業法務部 部長 東京弁護士会(弁護士登録番号:47893)

獨協大学法務研究科(法科大学院) 修了

2013年より現在弁護士法人グレイスで勤務

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