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弁護士
木下 一達

 

トラックやタクシーなどの営業用車両、いわゆる緑ナンバー車両が事故によって損傷した場合、修理や買替が終わるまでの期間、これらの車両を事業に使用することができなかったことにより喪失した利益を休車損害といいます。

休車損害の発生が認められる要件として、遊休車が存在しないことが挙げられます。事業者は業務に使用する車両を複数台所有していることが多く、事故車両の休車期間中に事業に使用していない他の車両(遊休車)が存在した場合には、事業者は休車損害の発生を容易に回避することができたとして、休車損害の発生が否定されます。ただし、遊休車が存在したとしても、事故車両との車種や用途の違い、営業所の違い、運転手の専属性などの理由から、遊休車を事業に用いることが容易ではなかったといえる場合には、休車損害の発生が認められることがあります。

休車損害の基本的な計算方法は、事故車両の一日当たりの売上額から、支出を免れた経費(ガソリン代や高速道路料金など)を差引き、これに休車日数を乗じたものとされています。しかし、事故車両の売上額がはっきりとしない場合や、事故車両の担当業務を外部業者に委託した場合などには、この計算式で休車損害を算出するのは困難であるため、個別の計算が必要とされます。

休車損害が発生しているのではとお考えの場合、ぜひ一度グレイスにご相談下さい。