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低髄液圧症候群と診断された被害者について、保険会社提示額0円⇒獲得額550万円となった事案

損傷部位

頭部

傷病名

低髄液圧症候群

認定等級14級9号
獲得金額550万円
手続き訴訟
仕事内容給与所得者
事故の状況歩行者

事故発生からご相談までの流れ

被害者は、横断歩道上を歩行していたところ、後方から右折してきた車両に撥ねられました。

 

相談・依頼のきっかけ

  • 保険会社から賠償金の提示があったが、適正かどうかわからない
  • 知人からグレイスの紹介を受けた

当事務所の活動

  • 医療機関に対する医療照会、医師面談、後遺障害診断書作成依頼
  • 訴訟

当事務所が関与した結果

サポート無しの場合 サポート有の場合 備考
入通院慰謝料 60万円 206万円
休業損害 1032万円 1066万円
後遺障害慰謝料 32万円 110万円
後遺障害逸失利益 43万円 335万円
合計金額 0円 550万円
               

※「サポート無しの場合」の金額は、当事務所が介入する前に被害者へ提示されていた賠償金額です。

解決のポイント(所感)

被害者は、当事務所にご相談にいらっしゃった時点で、すでに後遺障害等級14級9号に認定されていました。

しかし、治療期間が3年という長期に及び、すでに1000万円を超える金額が被害者に支払われていたことから、保険会社は既払い金以上に支払うものはないとして被害者に対し「賠償金0円」を提示していました。また、被害者は医師から低髄液圧症候群の診断を受けていましたが、保険会社の見解は「低髄液圧症候群ではない」というものでした。

このように、すでに交渉は決裂していたため、当事務所は直ちに訴訟を提起し、被害者の症状が低髄液圧症候群の診断基準に合致するということを綿密に立証していきました。

残念ながら、裁判においても被害者の低髄液圧症候群に関する当事務所の主張は認められませんでしたが、裁判所から一定の理解を得ることができ、最終的に保険会社が被害者に550万円を支払うという内容で訴訟上の和解が成立しました。

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