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2024年6月25日

社員が交通事故に遭い、働けなくなった場合、勤務先の会社に減収が生じることや、代わりの人員を確保するための支出が生じることがありますが。会社に生じたこれらの損害を加害者に請求することはできるのでしょうか。
裁判例によると、会社と被害者の間に「経済的一体性」が認められる場合には、会社に生じた損害についても事故と因果関係があるものとして賠償を求めることができるとされています。ここでいう経済的一体性とは、社内で被害者にどれほど権限が集中していたか、被害者の代わりとなる人員はいたかといった関係事情を考慮して判断するものとされていますが、経済的一体性が認められるケースは非常に限られており、被害者が代表者ではなく従業員の場合、経済的一体性が認められることはほとんどありません。また、被害者が代表者の場合であっても、被害者以外に株主や出資者がいるケースや、家族以外の者を役員や従業員として雇用しているケースでは、経済的一体性が否定される傾向にあります。
一方で、事故の影響で休業中の社員の生活維持のため会社が給与を支給した場合のように、本来加害者が負担すべき賠償責任を会社が肩代わりして会社に損害が生じたというケースでは、ほとんどの事例で会社から加害者への請求が認められています。
社員の交通事故により会社に損害が生じたが、加害者に請求できるか分からないという場合には、当事務所にご相談ください。

【著者情報】

企業法務部 部長 東京弁護士会(弁護士登録番号:47893)

獨協大学法務研究科(法科大学院) 修了

2013年より現在弁護士法人グレイスで勤務

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