第1 交通事故の発生
- まず警察へ110番の電話をし、交通事故の報告をしましょう。
- 怪我の具合によっては119番の電話をして救急車を呼びましょう。
- 加害者の情報を確保しておきましょう(免許証や名刺の写真を撮る、加入している保険の情報を聞いておくなど)
- ご自分の加入している保険会社へ交通事故の報告をしましょう。
1.警察へ架電し交通事故の報告をする。
まずは、「110」番で警察に電話をしてください。
そんな当たり前のこと、とお思いかもしれません。
しかし、事故直後は誰しもパニックになります。
当たり前のことが抜け落ちてしまうことが多々あります。
2.怪我の具合によっては救急車を呼ぶ。
怪我の具合から見て、救急車までは不要だとしても、怪我をした場合には必ず「病院」へ行きましょう。
事故発生から通院開始までの期間が空いてしまうと、事故直後にどのような状態であったかの記録が残らず、後遺障害を申請するときや賠償の交渉をするときに不利になってしまう可能性があります。
3.加害者の情報を確保する。
(1)免許証の提示
免許証を提示してもらい、メモや携帯で写真を撮ってください。加害者が保険未加入等の場合(契約が切れていた場合も含む)には、加害者本人と交渉したり損害賠償請求することになるかもしれません。交渉などをしようにも、相手がどこの誰だかわからなければ交渉ができないことがあります。氏名や住所等を控えておきましょう。
(2)名刺の取得
名刺を持っているようであれば名刺も貰ってください。
場合によっては加害者の勤務先へ損害賠償請求できる可能性もあります。勤務先の情報を確保しておきましょう。
(3)加入保険の情報
加害者が保険に加入していれば、保険会社に損害賠償を請求することが考えられます。保険会社への請求の方が、「相手がどこに行ったかわからなくなった」「お金がなくて賠償できない」といった事態が発生しにくいです。「自賠責保険」「任意保険」に加入しているか、どこの会社かの情報を確保しておきましょう(二つの保険は会社が異なることがあります)。
4.事故現場の情報を記録する。
警察が到着するまでには時間がかかります。できれば現場状況(事故の現場の写真、ブレーキ痕、当事者の車両の損傷状態など)を携帯のカメラ等で撮影しておきましょう。
万一、事故の状況が争いになったときに、有利な証拠となることがあります。
5.「物損事故で処理してほしい」とのお願いに応じるリスク
怪我をしたにもかかわらず、警察に「人身事故の届出」を出さないと、「物損事故」として処理されますが、ここには思わぬリスクがあります。
物損事故の場合、警察は事故の記録について「物件事故報告書」という一枚の紙を作成するだけです。より詳細に道路状況を測定した結果や、当事者の言い分を書く「実況見分調書」は作成してくれません。
万一、過失(どちらが悪いのか、どのような事故状況だったか等)が争われたときに、争われている部分についての公的記録が残っていないという事態に陥る可能性があります。
さらに、後遺障害の申請においても、人身事故として届け出ない程度の事故として、不利な評価を受ける可能性もあります。
相手方に頼まれたとしても、怪我をしたなら「人身の届出をしない」という選択は避けてください。
第2 治療中
- 治療費の支払
- 治療費の打切り
- 治療の終了
1.治療中
(1)治療中の治療費の支払
一般的に、交通事故によって怪我をした場合、加害者の「任意保険会社」が治療費を立て替えて病院へ支払ってくれます。これを、任意保険会社の「一括対応」と言います。
この場合、被害者の方は、病院窓口で治療費を支払うことはありません。
※交通事故に遭った場合に使える保険としては、①加害者加入の任意保険②加害者加入の自賠責保険③健康保険④労災保険⑤公務災害保険⑥ご自身加入の人身傷害補償保険など多くの種類があります。
※事故直後に「どの保険をどう使うか」によって、最終的に受け取る賠償金が変わってくる可能性がありますので、お早めに弁護士までご相談ください。
(2)同意書・振込先指定書など
一般的に被害者の方には、加害者の任意保険会社から個人情報開示のための「同意書」や賠償金の振込先指定書などが渡されます。
※同意書の内容は「医療機関が取得した皆様の個人情報を自由に取得すること」への同意です。
交通事故に遭って、事故直後で大変な思いをしている段階に、焦って返送する必要はありません。加害者側に情報を渡す前に、まず被害者側の弁護士である我々にご相談してください。
2.治療費の打切りについて
任意保険会社は、怪我の内容にもよりますが、ある一定時期になると「そろそろ治療を終わりませんか」「一括対応を終わります」というような表現で治療費の立替を終える打診をしてきます。
これが、いわゆる治療費の打ち切りというものです。
治療費を立替えていた対応を、「止めます」という行為です。
被害者の方の中には、まだ痛みが残っていたり医師に来なくていいと言われていないのだから、保険会社がそのように治療費の支払を自由に止めることはできないはずだと考えている方がいるかもしれません。
しかし、実際に支払いを止めることができるのです。
治療費の打切りは、保険会社が自由に判断でき、治療費の打切りがされると「まだ治療が必要なのに治療費を自分で負担しなければならない」「主治医はまだ治療が必要だと言っているのに、加害者の保険会社が治療費を支払ってくれない」ということになります。
この問題の原因は、「治療費打切り」のタイミングと、医師の判断する「治療の終了」のタイミングが一致していないことにあります。
※当事務所では、被害者の方が適切な治療期間の間、窓口での支払いをしなくてよいように、保険会社と交渉を行っていきます。
※治療費立替えが打切られた後に、治療費の立替を再開するよう交渉することは極めて困難です。
一度打切りの判断がなされてしまう前に、できる限り早い段階でご相談ください。3.治療の終了・症状固定時期について
負傷した怪我の内容によりますが、「治癒」ないし「症状固定」と判断される時期が来ます。「症状固定」とは、治療を継続してももはや症状の回復が見込まれない状態をいいます。
治癒した場合には、賠償の交渉へと移っていきます。
一方で、症状がまだ残っている場合は、自賠責保険に後遺症を後遺障害として認定するよう申請を行い、認定を受ける必要があります。
後遺障害の申請のためには医師の判断によって「症状固定」と判断される必要があり、その判断については慎重に判断していただくのが重要です。
保険会社から「そろそろ治療は終了して、後は、後遺障害の申請で対応しましょう」「そろそろ症状固定の時期です」というような言葉を言われたら注意しましょう。
不適切な時期に症状固定と判断して治療を止めてしまったりした場合、後遺症が残存していても自賠責の後遺障害の等級認定に不利になってしまう可能性があります。
※治療中から我々弁護士が介入することで主治医の先生と連携をとり、治療内容の問題や治療の終了時期の問題について、保険会社ではなく被害者側でコントロールすべきだと考えています。まずは、当事務所の弁護士に相談してください。
第3 後遺障害の申請
- 被害者請求について
- 後遺障害診断書について
1.後遺障害申請(等級認定のための申請)
治療後にまだ痛みなどの症状が残っていたとしても、後遺障害の等級認定のための申請を行い、後遺障害等級を獲得しなければ、多くの保険会社は後遺症がないものとして扱います。
実際には後遺症が残っていても、「後遺障害」が認定されないという結果になってしまいます。
後遺障害の申請は、加害者加入の任意保険会社でも行えます。ただ、加害者の任意保険会社にお願いすると、任意保険会社から「後遺障害診断書を送るので主治医に書いてもらってください」「あとは、こちらで手続きしますから・・・」等と言われることがあります。
本当に後遺障害の申請を「加害者加入の保険会社」に任せても良いのでしょうか。被害者の皆様の賠償金を払うのは「加害者加入の保険会社」です。つまり、後遺障害が認められた場合に懐が痛むのは「加害者加入の保険会社」なのです。
※我々は、申請手続に形式上必要な書類だけを集めるのではなく、最低限必要なものを超えて、できる限り等級が認定されるように考え、資料を作成しております。加害者側保険会社からではなく、被害者側から後遺障害の申請を行う「被害者請求」にこだわりがあります。
2.後遺障害診断書について
後遺障害申請を行うためには、「後遺障害診断書」という定型書式の診断書を取得する必要があります。
医師は、「体を治すこと」が目標であって、「症状が残ること」を前提に置いた仕事をしてはいないはずです。
そのため、後遺障害診断書の書き方を知らないという医師の先生もいらっしゃいます。
※そのような場合は、弁護士による依頼文書をお渡ししたり、弁護士が医師面談を行うなどして、医師の記載に漏れがないようにサポート致します。
第4 賠償交渉
弁護士が介入すると損害賠償額が上昇する可能性が高いです。
保険会社も民間企業ですから、支払う賠償金の額をできるだけ低くしようと考えるのは当然なのかもしれません。
※当事務所では、被害者の方へ適切な賠償金をお届けすることに誇りを持っております。数件程度、交通事故を経験した弁護士なら、事件を「解決」することはできます。しかし、経験やノウハウによって、その「解決内容」は変わってくる可能性があります。
※是非、まずは、当事務所で無料法律相談をしてみてください。
第5 訴訟
- 交通事故と裁判
- 裁判が終わるまでの期間
- 裁判をしなければいけないのか
1 交通事故と裁判
当事務所で扱っております交通事故事件の大半は、裁判までは行っていません。基本的に多くの事件は「交渉」の段階で解決しております。
ただ、決して妥協をしているから「交渉」で終わっているというわけではなく、裁判を行った場合に獲得できる金額に近い金額を、交渉によって獲得しております。
場合によっては、裁判を行うよりも賠償金が増額することもあります。
※交渉のみで終わるのか、裁判が必要なのかは、案件によって異なりますので、まずはご相談いただければと思います。
2 裁判が終わるまでの期間
交渉ではどうしても決着しないなどの場合には、「裁判」を選択することがあります。案件の内容によって裁判が終わるまでにかかる期間は違ってきます。
しかし、どんなに短くても、訴状を提出して(訴訟が始まって)から「1年」はかかります。
場合によっては、3年、4年とかかることもあります。
3 必ず裁判をしないといけないのか
交通事故に遭ったから、弁護士に頼んだから必ず裁判をしないといけないということはありません。
しかしながら、事件の内容によっては、時間をかけて裁判をした方が、交渉とは比べものにならないほど賠償金の額が変わってくるということもあります。
そのような場合には、当然、訴訟提起の選択もご提案させていただきます。
その見通しをお伝えするためにも、まずは当事務所へ相談にお越しいただければと思います。