20代の女性が自転車に乗車中、自動車と衝突し、TFCC損傷等の傷害を負い、12級の後遺障害が認定された事案
損傷部位 | 左手関節(左手首) |
---|---|
傷病名 | TFCC損傷、頚椎捻挫 |
認定等級 | 12級 |
獲得金額 | 913万円 |
手続き | 訴訟 |
仕事内容 | 学生 |
事故の状況 | 自転車 |
事故発生からご相談までの流れ
依頼人が、自転車を運転して交差点に進入した際、その交差点に進入してきた加害車両と衝突しました。 この衝突により、依頼者は運転していた自転車と一緒に転倒しました。
事故当日、依頼人の治療に当たっていた整形外科医の診断は、左TFCC損傷とのことでした。 事故当初から、依頼人、加害者の当事者双方の本件事故に対する認識は異なっていました。 また、依頼人はTFCC損傷という初めて聞く診断名で不安に思ったことから、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
相談・依頼のきっかけ
- 初めての交通事故で、手続の流れがわからず不安
- 自分で保険会社と交渉するのが不安
- 適正な後遺障害等級の認定が受けられるか不安
当事務所の活動
- 医療機関に対する医療照会、医師面談、後遺障害診断書作成依頼
- 後遺障害認定申請(被害者請求)
- 賠償金の交渉
- 訴訟
当事務所が関与した結果
サポート無しの場合 | サポート有の場合 | 備考 | |
---|---|---|---|
入通院慰謝料 | 129万円 | 170万円 | |
後遺障害慰謝料 | 110万円 | 290万円 | |
後遺障害逸失利益 | 0円 | 10000万円 | |
既払い額 | -547万円 | -547万円 | 過失相殺額及び既払い額の合計額になります |
合計金額 | 0円 | 913万円 |
※「当事務所のサポートを受けなかった場合」は、訴訟のおける相手方保険会社の主張額です。また、「過失相殺額及び既払額」については、結論に影響がない範囲で単純化しています。
解決のポイント(所感)
まず、前提として、TFCCとは、三角線維軟骨複合体という組織のことをいいます。 三角線維軟骨複合体は、手と手首に間の関節、つまり、手関節に存在します。 また、小指の付け根の先の、手首の手の甲側の出っ張った部分(尺骨茎状突起部)付近に存在します。 例えば、本件事故のように、自動車と自転車の衝突事故の際、自転車を運転していた側が転倒による衝撃から身を守るため、咄嗟に手を着き、手首に強い力が加わることで、TFCCは損傷します。 TFCCを損傷した際の特徴としては、手首(手関節)に痛みが生じ、手首を小指側(尺側)に動かしたときにその痛みが強くなります。 また、ドアノブ等を捻る際にも痛みが強くなります。
当事務所は、依頼人から受任後、依頼人から事故の詳細を聞きました。 また、依頼人とともに警察に実況見分に立ち会い、本件事故の状況の把握に努めました。 そして、受任後直ちに、TFCC損傷の後遺障害立証に向けて準備を開始しました。 なぜなら、TFCC損傷は後遺障害認定が否定されやすく、後遺障害立証が非常に困難であったこと、また、仮に自賠責で後遺障害認定を受けたとしても、相手方保険会社がその認定を争ってくることが多く、早期に立証の資料を収集する必要があると判断したためです。 当事務所は、TFCC損傷立証のため、医師に綿密な検査を依頼し、再度TFCC損傷との診断を受けました。 また、TFCC損傷と診断した根拠について、医療照会等で明らかにしてもらいました。
依頼人は症状固定(治療を継続してもその効果が見込まれず、症状の改善がない状態のこと。 )時において、左手関節の可動域については、ある程度回復していました。 しかし、左手首の痛みや、手首を回した際に痛みが強くなるというTFCC損傷独特の後遺症が残存していました。 そこで当事務所は、医師に後遺障害診断書の作成を依頼し、前述の医療照会や検査結果を添付し、後遺障害申請を行いました。
その結果、自賠責保険は、依頼人のTFCC損傷を認め、後遺障害等級12級13号が認定されました。 認定された後遺障害等級を前提に相手方保険会社と交渉を行いましたが、相手方保険会社は、依頼人にも過失があるとして過失割合やTFCC損傷の存在を争ってきました。 当事務所は、相手方保険会社と交渉を重ねましたが、結局決裂し、訴訟に移行しました。
訴訟においても、相手方保険会社は、過失割合やTFCC損傷の存在を争ってきました。 当事務所は、受任当初から訴訟に移行し、相手方保険会社が争ってくることは想定していたため、これまでに収集した資料を証拠として提出しました。 相手方保険会社は、依頼人がTFCC損傷を負っていないとする顧問医の意見書等を証拠として提出してきましたが、訴訟においては当事務所の主張が全面的に認められ、依頼人がTFCC損傷を負っていることが認定されました。 もっとも、過失割合については、当事務所の主張とは異なる客観的証拠が出てきたため、一定の過失相殺は避けられませんでしたが、訴訟においては、自賠責保険からの保険金も含めて、約913万円で和解が成立しました。 なお、損害項目についても、ほぼ当事務所の主張が認められました。