歩行中に自転車に追突された50代主婦が顎骨骨折、視神経障害等の傷害を負い、後遺障害等級として11級が認められ、約1400万円の賠償金を獲得した事案
損傷部位 | 顎骨 胸骨 左肋骨 左眼 |
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傷病名 | 左上顎骨骨折 胸骨骨折 左肋骨骨折 左視神経障害 等 |
認定等級 | 11級 |
手続き | 交渉 |
仕事内容 | 主婦 |
事故の状況 | 歩行者 |
事故発生からご相談までの流れ
被害者は、歩行中に自転車に衝突され、救急搬送されました。
診断の結果、左上顎骨骨折、左視神経障害等という重傷を負っていることが判明しました。
相談・依頼のきっかけ
- 自分で保険会社と交渉するのが不安
- 適正な後遺障害等級の認定が受けられるか不安
当事務所の活動
- 医療機関に対する医療照会、医師面談、後遺障害診断書作成依頼
- 賠償金の交渉
当事務所が関与した結果
サポート無しの場合 | サポート有の場合 | 備考 | |
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入通院慰謝料 | 53万円 | 114万円 | ほぼ赤本基準 |
休業損害 | 38万円 | 125万円 | ほぼ赤本基準 |
後遺障害部分 | 331万円 | 1160万円 | ほぼ赤本基準 |
合計金額 | 422万円 | 1399万円 |
※「サポート無しの場合」の金額は、自賠責保険の基準をもとに算定した金額です。
解決のポイント(所感)
自転車事故の場合、自動車の場合と異なり、自賠責保険が無いことから後遺障害を認定する第三者的機関が存在しません。そのため、被害者の後遺症が後遺障害等級でいうところの何級にあたるかということを当方で主張・立証したうえで、保険会社との交渉を始める必要があります。
そのため、当事務所では被害者がまだ治療を行っている段階で医師へ協力を要請するなどし、後遺障害を立証するための資料収集を進めました。
症状固定した後、まずは保険会社と後遺障害等級に関し交渉を行った結果、顔面に残存した神経症状について12級、視神経障害に基づく視力低下について13級(併合11級)に相当する後遺障害が残存しているということを認めさせました。
その後、11級相当の後遺障害が残存していることを前提に交渉を進め、ほぼ裁判基準の金額の賠償金を獲得しています。