10代の男性が右腓骨骨折 右足関節三角靭帯断裂等の傷害を負い、12級の後遺障害が認定された事案
損傷部位 | 右腓骨 右足関節三角靭帯 |
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傷病名 | 右腓骨骨折 右足関節三角靭帯断裂等 |
認定等級 | 12級13号 |
獲得金額 | 1024万円 |
手続き | 示談 |
仕事内容 | 会社員 |
事故の状況 | 歩行者 |
事故発生からご相談までの流れ
依頼人は、駆け足で交差点を横断しようとしていた際、交差点を直進してきた自動車に撥ねられてしまいました。この交通事故により依頼人は右腓骨骨折 右足関節三角靭帯断裂等の傷害を負ってしまいました。
依頼人は、この交通事故により負った傷害の治療を終えたものの、その後どのように手続を進めてよいか分らないということで、当事務所にご依頼くださいました。
コロナ禍ということで、オンラインテレビ会議システム(ZOOM)を利用しての相談となりました。
相談・依頼のきっかけ
- 初めての交通事故で、手続の流れがわからず不安
- 自分で保険会社と交渉するのが不安
当事務所の活動
- 医療機関に対する医療照会、医師面談、後遺障害診断書作成依頼
- 後遺障害認定申請(被害者請求)
- 賠償金の交渉
当事務所が関与した結果
サポート無しの場合 | サポート有の場合 | 備考 | |
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入通院慰謝料 | 180万円 | 180万円 | |
後遺障害慰謝料 | 0円 | 290万円 | |
後遺障害逸失利益 | 0円 | 604万円 | |
過失割合 | 10% | 5% | |
既払い額 | -144万円 | -167万円 | 過失相殺分と既払い金の合計額 |
合計金額 | 36万円 | 1024万円 |
※※各損害項目は千円以下を四捨五入しています。
解決のポイント(所感)
依頼人がご相談にいらした時点で、治療自体は終了していました。また、依頼人自身、後遺症は特に残っていないと感じていたため、後遺障害診断書は作成していないということでした。しかし、当事務所で依頼人に詳細に症状等を確認すると、骨折部位可動域制限はないものの、骨折部位や靭帯断裂部位に疼痛が残っているとのことでした。
そこで、依頼人と協議し後遺障害の認定申請を行うこととしました。
当事務所は医師に対し依頼人の残存症状の原因等の関する照会を行い、後遺障害診断書の作成を依頼し、後遺障害申請を行いました。
後遺障害申請を結果、右足関節の疼痛は、「局部に頑固な神経症状を残すもの」に該当するとされ、後遺障害等級12級13号に認定されました。
認定された等級をもとに、相手方保険会社と交渉を行いましたが、相手方保険会社は、依頼人の横断態様が直前横断にあたるとして、依頼人に10パーセントの過失があると主張してきました。たしかに、刑事記録上、依頼人横断態様は直前横断にあたるもでした。しかし、当事務所としては、相手方車両は住宅街にもかかわらず、著しい前方不注意のある走行をしていたと主張し、依頼人の過失を5パーセントに抑えることができました。
また、各損害項目についても、被害者保護に厚い、所謂裁判基準で認めさせることができ、結果的に1024万円で示談が成立いたしました。
依頼人自身は後遺症の残存に気付かず、また、治療終了後の手続の進め方を知りませんでしたが、弁護士に相談ずることにより、後遺症の残存に気付くことができ、円滑に手続きを進めることができ、適正な賠償を受けることができました。
被害者の方は、自身の残存症状が自賠責保険の後遺障害に該当することに気付かないまま示談に応じてしまうことがよくあります。この場合、後遺症について何ら補償を受けることができないまま事件が終結することになります。少しでも気がかりな症状、手続きの進め方等不安なことがある方は、ぜひ一度、弁護士法人グレイスにご相談ください。