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60代の男性が、原動機付自転車を運転中に、自動車と衝突し、鼻骨骨折、外傷性頚部症候群等の傷害を負い、14級の後遺障害が認定された事案

損傷部位

鼻骨、頚部

傷病名

鼻骨骨折、外傷性頚部症候群等

認定等級14級
獲得金額280万円
手続き交渉
仕事内容会社員
事故の状況バイク

事故発生からご相談までの流れ

 原動機付自転車を運転し、道路を直進中の依頼人が、対向車線を走行し、路外の駐車場に入るため右折し、依頼人の車線に進入して来た加害車両と衝突しました。                                                                               

 依頼人は、初めての交通事故であり、保険会社との交渉や適正な賠償金を受領出来るか等の不安を抱えており、当初から弁護士への依頼を考えていました。このような状況で、過去の弊所の依頼者から弊所を紹介されたのがきっかけで、ご相談にお越しくださいました。

相談・依頼のきっかけ

  • 初めての交通事故で、手続の流れがわからず不安
  • 自分で保険会社と交渉するのが不安
  • 適正な後遺障害等級の認定が受けられるか不安
  • 知人からグレイスの紹介を受けた

当事務所の活動

  • 休業損害の交渉
  • 医療機関に対する医療照会、医師面談、後遺障害診断書作成依頼
  • 後遺障害認定申請(被害者請求)
  • 賠償金の交渉

当事務所が関与した結果

サポート無しの場合 サポート有の場合 備考
入通院慰謝料 107万円 121万円
休業損害 45万円 45万円
後遺障害慰謝料 61万円 99万円
後遺障害逸失利益 30万円 73万円
過失割合 10% 10%
合計金額 150万円 280万円
               

※「サポートを受けなかった場合」は、最初の保険会社提示額です。各損害項目は千円以下を切り捨てています。

解決のポイント(所感)

 弊所が依頼人からご依頼を受けたのは、事故発生から2ヵ月ほど後のことでした。                                            

 依頼人は、お仕事を休まれ、治療に専念しているとのことから、休業損害の交渉を行いました。                                    

 事故発生から半年ほどして、依頼人は症状固定(治療を継続してもその効果が見込まれず、症状の改善がない状態のこと。)となり、この時点で依頼人は、鼻骨骨折完治、頸椎捻挫由来の頸部痛や両上肢のしびれが残存、という状態でした。そこで、医師に後遺障害診断書を作成してもらい、後遺障害認定申請を行うこととしました。                                                 

 弊所の狙い通り、後遺障害等級として14級9号が認定されました。                                               

 その後、弊所としては、この14級9号の認定を前提に、相手方保険会社と交渉を開始しました。                             

 しかし、相手方保険会社は、後遺障害逸失利益に関して、依頼人は定年退職間近であるとして、労働能力喪失期間は2年であり、弊所の主張する長期間の後遺障害逸失利益は認められないと主張してきました。                                         

 そこで、弊所の弁護士は、依頼人の勤務先には再雇用制度があり、依頼人には定年退職後も働き続ける意思も能力もあり、働き続ける蓋然性が高い旨主張しました。その結果、弊所は、相手方保険会社に対し、5年間の労働能力喪失期間を認めさせることが出来ました。後遺障害等級14号9号の場合、多くの裁判例では5年間の労働喪失期間が認定されます。弊所は、裁判によらず、裁判基準通りの逸失利益を、交渉で勝ち取りました。                                                    

 その他の損害項目についても、ほぼ裁判基準の金額で示談しています。                                    

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