医師のように一般的に高収入とされる方が、交通事故により、むち打ち症などの後遺障害を負った場合、特殊な問題が生じることがあります。
それは、後遺障害による逸失利益です。
後遺障害による逸失利益とは、交通事故による後遺障害がなければ得られたであろう利益のことです。
逸失利益の金額は、事故前の収入額に、後遺障害による労働能力喪失率を乗じ、さらに、むち打ち症であれば一般的に事故から5年間は減収状態が継続すると考え、その間の中間利息控除をするという方法で算出します。
そうすると、医師の場合、事故前の収入額が高額であるため、逸失利益も高額になり得ます。
これに対し、加害者側の保険会社が、「首が痛むというだけで、そこまで減収することはないだろう。」と反論し、逸失利益の満額の支払いを拒むことがあります。
しかし、そのような場合でも、十分な主張・立証を尽くすことにより、適切な金額の逸失利益の支払いを受けることができます。
具体的には、診療や手術等の医師の業務に際し、現にどのような痛みがあり、どのような支障が生じているのかということを適切に主張するとともに、それを裏付ける証拠を収集することになります。
現に、当事務所では、裁判で丁寧な主張・立証を尽くした結果、むち打ち症の事案であればその減収期間は通常は5年間とされることが多いところ、7年間という認定を受けて適切な金額の逸失利益の支払い合意する和解を獲得した実績があります。
後遺障害による逸失利益の金額については、裁判での争い方の巧拙により、大きく結論が異なります。
実績のある当事務所へぜひご相談ください。