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妊娠・出産の過誤

産科の医療過誤については、胎児に関するもの、新生児に関するもの、母体に関するものがあります。
また、これらいずれにも関わる医療過誤の事例もあります。

1 胎児、新生児に関するもの

陣痛促進剤の不適切な利用などにより、子宮破裂や過強陣痛を引き起こし、胎児や新生児が死亡したり、脳性麻痺の後遺症が残存してしまうことがあります。当然、このような結果が発生したからといって、直ちに医療機関に過失が認められるわけではありません。

もっとも、分娩を扱う医療機関には、胎児の心音や、子宮収縮の状況を的確に把握するために、適切な分娩監視をすべき義務があると考えられています。特に陣痛促進剤を利用している場合は、陣痛促進剤には重大な副作用が考えられることから、分娩監視装置に継続的な分娩監視をすべき義務がある旨判示した裁判例もあります。

したがって、胎児や新生児の死亡や脳性麻痺等の後遺症が発生した場合、まずは適切な分娩管理ができていたのか検討していくことになります。

また、新生児が仮死状態で生まれた場合、医療機関には一定の蘇生措置(適切な体温管理、気管挿管等)をすべき義務があると考えられています。

なお、分娩に関して、脳性麻痺を発症し、重度の障害が残存し、一定の要件を充たす場合には、公益財団法人日本医療機能評価機構から補償を受けることができます。

2 母体に関するもの

分娩時における出血により、妊婦が出血性ショック状態に陥り、DIC(播種性血管内凝固症候群)を引き起こし、死亡するという重大な結果が発生することがあります。

このような場合、出血に至るまでの医師の注意義務も問題になりますが、出血が発生した後の措置が適切だったか(適切な止血措置ができていたか、輸液や輸血のタイミングは適切だったか、高次医療機関への搬送時期は適切だったか)という点も、医療機関の注意義務違反を判断するうえで重要となります。裁判例としては、東京高裁平成19年3月27日判決が参考となります。

3 産科の転送義務

妊娠中毒症、切迫早産、前置胎盤、母体が高齢、糖尿病・心疾患等の合併症があるといったハイリスク妊娠の場合、母体、新生児、胎児に、通常の妊娠の場合よりも危険が発生する可能性が高いと言われています。そのため、ハイリスク妊娠については、これに対応できる人的・物的設備の整った医療機関で扱うべきと考えられており、自院での対応が困難な場合は、当該医療機関には、妊婦をより高次の医療機関に転送すべき義務があるとされています。

よくある医療過誤のケース

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