メリット その8
関連する手続きをまとめてご依頼いただけます(ワンストップサービス)
当事務所では、加害者本人や保険会社への賠償請求手続きのみならず、以下のような関連手続きについても承っております。
労災保険関連の手続き(労災申請、休業(補償)給付や障害(補償)給付の請求 等)
お仕事中や通勤・帰宅途中に事故・事件に遭われた場合、一部を除いて労災保険が使用できます。通常であれば、勤務先の担当者が手続きを進めますが、会社によっては協力的でない場合もあります。
そのような場合、被災労働者がご自身で所定の書類を準備し、労働基準監督署へ足を運び、その後も幾度となく労働基準監督署の担当者とのやりとりを重ねる必要が生じます。
その結果、労災保険の使用が認められたとしても、その後の治療期間や、治療が終了した段階で行うべき手続きがあります。
成年後見手続き
例えば、傷害により脳機能に損傷をきたし判断能力が低下したようなとき等、成年後見人をつける必要がある場合があります。特に重度の障害が残ったような場合、加害者や保険会社と示談を進める際には、判断能力のないご本人に代わり示談の当事者となる成年後見人をつけなければなりません。
被害者ご本人に成年後見人をつけるには、家庭裁判所に申立てを行う必要があります。申立ては家庭裁判所に書類や通帳等の多種多様な資料を提出し行いますが、この作業をご家族(多くの場合、成年後見人の候補者の方)に行っていただく必要があります。
保険金請求手続き
被害者の方が事故・事件に遭われる前に人身傷害保険に加入されていたような場合、保険金・給付金を受け取ることができます。
特に、後遺障害に関しては後遺障害等級ごとに支払い基準が設けられているため、等級ごとに支払われる保険金の金額が異なります。そのため、どの後遺障害等級を獲得できるかは非常に重要な問題となります。
当事務所の事故・傷害部へご依頼いただいた場合、医学的な証拠を収集し、保険会社に対して主張することで、被害者の方に適切な額の保険金が支払われるようサポートを行っております。
事故・事件に関連するこれらの手続きを全て当事務所にお任せいただくことで、治療に専念されたり、お仕事をされたり、また、平穏なご生活を送っていただく環境作りに貢献させていただきます。
上記に挙げた以外でも、「こういう手続きは弁護士に依頼できないだろうか?」と思われたことがあれば、是非ともご相談ください。