メリット その7
弁護士費用特約に加入している場合、諸経費も手出し不要
弁護士に相談・依頼をする場合、一般的に【相談料】【着手金】【報酬金】【実費(諸経費)】【その他の金銭(手数料等、法律事務所により異なる)】を請求されます。
まず、当事務所では、交通事故については一部のケースを除いて【相談料】【着手金】【その他の金銭】はいただきません。
ご依頼時に締結させていただく契約書で内容を定める報酬金額と、ご依頼後に発生する諸経費の実費額のみいただきます。
しかもこれらは、原則として、加害者から支払われる賠償金を当事務所でお預かりし、差し引く形で頂戴するため、ご自身のお財布や預貯金口座から現金を準備し弁護士費用をお支払いいただくということはありません。
以上は、弁護士費用特約に加入されていない被害者の方のご契約内容です。
では、弁護士費用特約に加入されている方はというと、原則として300万円までは一切の自己負担なく弁護士に依頼することができます。
弁護士費用が300万円を超える場合というのは、重い後遺障害が残った場合や、被害者の方が亡くなられた場合など賠償金が高額となる一部のケースです。また、仮に300万円を超えることとなっても、当事務所の場合には上記のように賠償金から差し引く形で頂戴するため、被害者の方が現金をご準備いただく必要はございません。
被害者の中には、突然の事故・事件によりそれまでの生活が一変し、経済的に困窮される方も少なくありません。そのような場合、数百円でも1千円でもとにかく支出を抑えたいと思われるのではないでしょうか。
弁護士費用特約を利用しご依頼いただく場合は、ほとんどの方において、弁護士費用の負担を心配される必要がなくなるといえるでしょう。
※当事務所では、弁護士費用特約を利用する場合は、原則として「弁護士費用保険における弁護士費用の保険金支払基準(LAC)」に則って、弁護士費用を算定しています。