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50代女性が助手席に乗車していたところ、後方から追突され、腰椎捻挫、頚椎捻挫などの傷害を負い、後遺障害等級14級9号を獲得した事案

損傷部位

腰椎、頚椎

傷病名

腰椎捻挫、頚椎捻挫

認定等級14級9号
獲得金額355万円
手続き交渉
仕事内容兼業主婦
事故の状況自動車

事故発生からご相談までの流れ

 依頼人が、車両の助手席に乗車していた際に、後続車が追突してきたため発生した事案。                                   

 依頼人が助手席に乗車していた車両の所有者は、依頼人のご主人であり、車両は新車でした。まずは、この新車の物損のご相談のため、交通事故に強い弁護士法人グレイスの無料法律相談にお越しくださいましたが、最終的には、傷害や後遺障害を中心とした相談となりました。

相談・依頼のきっかけ

  • 自分で保険会社と交渉するのが不安
  • 適正な後遺障害等級の認定が受けられるか不安

当事務所の活動

  • 休業損害の交渉
  • 治療費の支払交渉
  • 医療機関に対する医療照会、医師面談、後遺障害診断書作成依頼
  • 後遺障害認定申請(被害者請求)
  • 賠償金の交渉

当事務所が関与した結果

サポート無しの場合 サポート有の場合 備考
入通院慰謝料 約60万円 約85万円 ほぼ赤本基準
休業損害 約80万円
後遺障害慰謝料 75万円(後遺障害逸失利益含む) 約187万円(後遺障害逸失利益含む) ほぼ赤本基準
後遺障害逸失利益 ほぼ赤本基準
後遺障害部分 75万円 約187万円
合計金額 約135万円 約355万円 3.8倍

解決のポイント(所感)

 上記のように、本件は、依頼人のご主人の新車の物損のご相談をきっかけにして、当事務所は、事故直後から解決までの全てをサポートさせていただきました。                                                                

 依頼人には、当初想していなかっ「傷害(怪我)や後遺障害に対する賠償」もあることを理解していただき、後遺障害認定申請まで対応させていただきました。                                                                 

 本件においては、依頼人に残存した疼痛(痛み)について、後遺障害等級14級が認定されるか否かが、依頼人が獲得できる賠償金額に大きく影響します。後遺障害が認定されると、「後遺障害慰謝料」「後遺障害逸失利益」という費目が賠償金額に加算されることになるからです。                                                                   

 もっとも、後遺障害等級14級が認定されても、相手方保険会社は、合計でも75万円という賠償金額を提示してくることがままあります。この金額は、自賠責基準と言われる最低限の金額であって、被害者救済の観点から適切ではありません。                               

 本件では、当事務所の介入により、依頼人に有利な、いわゆる赤本基準で相手方保険会社と賠償金額の交渉を成立させることができました。また、依頼人は、弁護士費用特約を利用することができたため、赤本基準で算定された賠償金約355万円をそのまま受け取ることができました。                                                                

 交通事故に遭った際に、交通事故に通じている弁護士に依頼するか否かで、結果は大きく違ってきます。                           

 交通事故に遭われた際は、弁護士法人グレイス事故・傷害部の無料法律相談にお問い合わせください

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