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弁護士
永渕 友也

皆様は、自動車の後部座席に乗った際、シートベルトを装着しているでしょうか。

高速道路のみならず一般道においても、後部座席のシートベルトの装着は法律上の義務です(道路交通法71条の3第2項)。ところが、一般道での後部座席のシートベルト装着が義務ではないと思われている方も少なくないと思います。

この誤解の大きな原因は、高速道路での後部座席シートベルト不装着には違反点数が付されるのに対して、一般道では違反点数が付されないためだと考えられます。

法律上の義務履行や安全の観点からも、一般道を走行する自動車の後部座席に乗車する場合でもシートベルトを装着すべきです(正確には、シートベルトをさせることが運転者の義務とされています)。また、これだけではなく、後部座席でのシートベルト装着の有無は、交通事故の過失割合にも影響してくることがあります。あなたが友人の車の後部座席に同乗中、後方の車に追突されて負傷した場合、通常、過失割合は加害者が100%になります。しかし、後部座席でシートベルトを装着していなかった場合、5%から10%の割合で過失相殺をされることがあります。満額もらえるはずの示談金が、減額されてしまうのです。

このような事態を避けるためにも、皆様にはシートベルトを装着することをお勧めします。