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2024年6月25日

交通事故の交渉に弁護士が介入することにより、保険会社から支払われる賠償額を適正な金額まで増額し得るということは、これまでにも何度かご紹介してまいりました。

今回は、交通事故の中でも多くを占めるむちうちの事案においても、同様のことがいえますのでご紹介いたします。

事案は、ご相談者が車を運転中、脇見運転をしていた相手方車両に追突されたというものでした。ご相談者は、この事故でいわゆるむちうちと言われる頚椎捻挫などの傷害を負いました。もちろんご相談者には過失はありません。

ところが、治療終了後に相手方保険会社が提示してきた金額は、極めて低額なものでした。

金額の適正に疑問を感じたご相談者は、この時点で弊所へご相談にいらっしゃいました。その後、弊所が相手方保険会社と交渉を重ねた結果、最終的な支払金額は、相手方保険会社が当初提示した金額の約2倍となりました。

もちろんこれが適正な金額であり、このご相談者は、弁護士を介入させたことにより、初めて適正な金額の賠償を受けられることになったのです。

交通事故の対応において、相手方保険会社は、保険会社独自の基準に基づいた低額な賠償金額を提示してくる傾向にあります。

もし交通事故に遭われた際は、適正な賠償金を受け取るためにも、是非一度弊所にご相談ください。

【著者情報】

企業法務部 部長 東京弁護士会(弁護士登録番号:47893)

獨協大学法務研究科(法科大学院) 修了

2013年より現在弁護士法人グレイスで勤務

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