モラハラと慰謝料
モラハラは、態様次第で慰謝料を取ることができます。慰謝料を取るためには、基本的に民法709条に基づく「不法行為」に該当する必要があります。
どういう場合にこの「不法行為」性が認められるかは担当裁判官の主観的評価に拠る部分が大きく、一義的に説明するのが難しいのですが、強度の暴行や社会通念上の相当性を大きく逸脱した嫌がらせ行為などがある場合には、不法行為と認められる傾向にあります。賠償額についてですが、当該不法行為を原因として離婚したと認められるケースとそうでないケースとで結論が変わって来ます。前者であれば不貞の離婚相場と同程度(100万円~300万円)、後者であれば数十万円と判断する裁判官が多いように思います。
特に重要になるのは、当該不法行為を「原因として」(因果関係)の部分であり、
①裁判官も眉をひそめるモラハラ加害者の嫌がらせ
②それが離婚の直接の原因となっている
という2点を立証する必要があります。一般にモラハラは「口撃」によることが多く、記録化が難しい問題です。考えられるのは音声の録音や動画の録画です。
もっとも、何時間にも渡る録音は裁判官も聞くのを嫌がるのが実情です。モラハラ加害者の「口撃」については、こまめに録音を行い、録音後は録音しっ放しではなく、苦しくとも再度聞き直し、文字に起こしたときに第三者から見ても明白にひどいと思われる発言部分をピックアップし、録音を行った日付・頭出しの時間・録音状況(場所、居合わせた人物)等を表にしておくと良いでしょう。これであれば、該当の発言だけを短い時間で確認することができ、第三者が見る際に非常に有効な証拠になります。そういった表を一定期間(長期に渡れば渡った分だけモラハラの悪質性の立証に繋がります。)作成するのがよいでしょう。また、そういった表を作成しつつどこかの時点で別居を開始し、速やかに離婚請求を行うことで、モラハラと離婚との因果関係も立証することができるようになります。