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相談者T社様
回答者弁護士 播摩 洋平

懲戒処分で「降格」をする場合、法的なところで、例えば部長クラスを降格させる場合、どの職位までなら認められますか。

について:降格処分には、いくつかの留意点がございます。

・処分を科する前に、必ず対象者に弁明の機会を付与すること。

・一般的に、2段階以上の降格は、裁判になった場合に無効とされるリスクが高いこと。

・一般的に、役職給の減額は問題ないとされることが多いものの、反面、基本給の減額は裁判になった場合に無効とされるリスクが高いこと。

最終的には、対象者の違反行為/非違行為のレベルとの兼ね合いで決まりますが、上記の点をご認識ください。

ハラスメント行為が有っての社内処分は決まったが、その被害者のご家族の方が処分を不服とし、処分内容や、被害者が使用者責任を申し出てきた場合、どこまで対応すべきでしょうか。また、会社としての処分は最大限の所で考えたとして、後は当人同士の問題という事で、突っぱねていいものなのでしょうか。

について:基本的には、当人同士の問題であって、御社は関知していない(=即ち、御社に管理責任はない)というスタンスで通してください。

ハラスメントについて、御社が認識をしていながら明らかに放置したということであれば別ですが、御社の場合は、そうではないと思われますためです。

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