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相談者X社様
回答者弁護士 播摩 洋平

履歴書について、役員の中から「手書きでなければ本人が書いたものと認められないのでは?」との疑義が出ました。PCから印刷して押印で問題はないでしょうか?

履歴書は自署である必要はございません。

労務について、精神面に不調を抱えている方を正社員として採用しました。因みに、面接の際に「病気が原因で休む日が出てくるかもしれない」ということは本人から伝えられていました。今月の給与の支払いについてですが、今月は出勤できた日数と、休んだ日数(病欠として)の割合が5対5くらいになる場合、給与は全額の支払いになりますか?それとも、半額のみの支払いになるのでしょうか?

結論としては全額の支払いをする必要はございません。但し、就業規則に、規定を設けておくことが望ましいです。特に、月給の場合は、欠勤してもしなくても、月額分が保証されていると解釈される恐れがあるためです。無用のトラブルは、就業規則を整備することで回避できます。

今回は、履歴書の取り扱い及び労務関係についてご相談を受け、ご回答とともに就業規則の整備をご提案させていただきました。顧問チャットは、ネット環境さえあれば、いつでも、どこでもやり取り可能なツールです。

チャットワークの活用により、顧問弁護士をより身近に感じていただき、弊所のサービスが皆様のビジネスの加速に貢献できましたら幸いです。

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