相談者Y社
回答者弁護士 戸田 晃輔
今月退職予定の社員がおります。この社員が辞めさせない、とも言っていないのに弁護士に頼んで退職の通知をしてきました。この社員は勤務態度もよくなく、同僚ともうまくいかず困っていたところでした。最近、会社の車に約8万円の修理が必要な交通事故を起こし、まだ処理が済んでおりません。加えて、昨年も交通事故を起こしており、対人賠償約130万円、対物約25万円を支払いました。今回の事故については全額弁償してほしいところですが、業務中の場合、全額請求は無理なものでしょうか。もし、無理ならどれくらいまで請求できるものでしょうか。
車両の賠償について回答させていただきます。
裁判例等に照らすと、その事業の性格、規模、施設の状況、労働者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防もしくは損失の分散についての使用者の配慮の程度、その他諸般の事情を考慮して、どこまで請求できるかが判断されます。
そして、多くの場合、会社から従業員に対する損害賠償請求は、損害の2割から3割程度に制限されることがほとんどです。全額を請求できるのは、故意の場合でないと困難です。
今回の報告書を見た限り、この従業員の運転は不注意ではありますが、極めて悪質とまではいいかねるため、以前にも同様の事故を起こしていることを踏まえて、3割程度の請求が妥当と考えます