相談者T社
回答者弁護士 大武 英司
新型コロナ感染症拡大を受け、今後、会社の対応を検討したいことがあります。具体的には、当社スタッフが発熱し、会社を休むといったケースで、新型コロナ感染症の疑いもあるため、1日ないし数日間、会社を休んでもらった場合、スタッフの給与補償はどうなりますか?
コロナの相談の件ですが、感染者本人であったり、感染が合理的に疑われる理由で行政等外部機関からの指示・指導等により休ませざるを得ない場合には、無給で構いません。
もっとも、ただ単に発熱があるのみであり、コロナ感染が合理的に疑われるとまではいえないケースにおいて、会社が「念のため休むように」と命じるケースの場合には、少なくとも休業手当として通常の60%の賃金は支給すべきです。
ただし、これは会社が命じるケースであり、「本人が自主的に休みをとる場合」には、有給休暇でない限り、無給として構いません。