相談者Z社
回答者弁護士 播摩 洋平
今回のコロナウイルスの件で、業績悪化に伴い、正社員全員を対象にして、賃金のカットをするための試算をしたいと思います。
課長以上の役職者は今までにも幾度か同様の処置を行った経緯は有るのですが
今回は、係長以下も対象にしたいと考えています。
その際に、基本給の一律カットをしますと最低賃金に抵触するものが出てきますので、
対象としては、現在当社が導入している固定時間外手当の時間外分の時間数変更をするほかないのではと思いますが、今回のような状況での賃金カットは、法的に問題は無いのでしようか。もし、有る場合、どのような問題が有るのか、お教えください。
使用者は、原則として、労働者との合意なしに、就業規則・賃金規程の変更によって労働条件の切下げ(賃金カットなど)をすることはできません。
ただし、就業規則・賃金規程の変更に合理性が認められ、かつ、法律上必要な手続がとられている場合は、例外的に労使の合意がなくとも、就業規則の変更によって労働条件の切下げ(賃金カットなど)ができると解されています。
今回は、コロナの影響により、御社における業績悪化による雇用調整が必要であるなどといった状況があるものと存じます。
そのため、「合理性」はあるものと存じます。
ただし、過半数代表者(または過半数労組)と事前に協議をして、賛成していただく必要がございます。
つまり、今回の変更の必要性について、十分な説明を事前に行い、理解をいただくプロセスが必要になってまいります。