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80代女性が、歩行中に、自動車に撥ねられ、左眼窩底骨折、頬骨弓骨骨折、腸骨棘骨骨折等の傷害を負い、12級14号の後遺障害が認定された事案

損傷部位

顔面、腰部

傷病名

左眼窩底骨折、頬骨弓骨骨折、腸骨棘骨骨折等

認定等級12級14号
獲得金額743万円
手続き交渉
仕事内容主婦
事故の状況歩行者

事故発生からご相談までの流れ

 横断歩道を横断中の依頼人が、右折してきた自動車に撥ねられました。                                             

 依頼人やご家族にとって初めての交通事故であったため、どのように保険会社対応等をしてよいか悩んでいた折、知人から弁護士法人グレイスを紹介されたのがご相談のきっかけでした。相談時、事故から3か月経っていました。依頼人自身は治療中であったため、依頼人のお嬢様がご相談に来所されました。

相談・依頼のきっかけ

  • 初めての交通事故で、手続の流れがわからず不安
  • 自分で保険会社と交渉するのが不安
  • 知人からグレイスの紹介を受けた

当事務所の活動

  • 休業損害の交渉
  • 治療費の支払交渉
  • 医療機関に対する医療照会、医師面談、後遺障害診断書作成依頼
  • 後遺障害認定申請(被害者請求)
  • 後遺障害認定に対する異議申立
  • 賠償金の交渉

当事務所が関与した結果

サポート無しの場合 サポート有の場合 備考
入通院慰謝料 120万円(休業損害含む) 145万円 赤本基準
休業損害 168万円
後遺障害慰謝料 224万円(後遺障害逸失利益含む) 348万円 赤本の1.2倍
その他 0円(諸経費) 82万円
合計金額 344万円 743万円
               

※「サポートを受けなかった場合」は自賠責保険の基準を基に算定しています。また、各損害項目は千円以下を切り捨てています。

解決のポイント(所感)

 ご相談後、すぐに弊所にお任せくださいました。依頼人やご家族は、初めての交通事故で、その対応等に悩んでおられたため、保険会社との交渉等は、弊所が行うこととしました。依頼人やご家族にとって、精神的な負担を軽減でき、また、治療やお仕事に集中していただくことが出来たと思っております。                                                               

 依頼人は、事故から10か月ほど治療を継続して、症状固定(治療を継続してもその効果が見込まれず、症状の改善がない状態のこと)となった段階で、弊所は後遺障害認定申請を行いました。                                                                                                               

 依頼人が事故により負った左眼窩底骨折、頬骨弓骨骨折の瘢痕は、醜状障害と呼ばれます。そして、弊所の後遺障害認定申請の結果、12級14号が認定されました。                                       

 その後、この12級14号を元に、保険会社と交渉を開始しました。もっとも、一般的に醜状障害の場合、労働能力が低下するわけではないと考えられ、逸失利益は認められません。そこで弊所は、逸失利益が認められない代わりに、後遺障害慰謝料を裁判基準よりも増額すべきと主張し、最終的に保険会社にこの主張を認めさせました。 

 また、依頼人のご家族は、依頼人の看護のために裁判では認められにくい様々な経費を支出していました。弊所は、粘り強く保険会社と交渉し、この裁判では認められにくい経費のほぼ全額を保険会社に認めさせることが出来ました。                                 

 弊所の介入により、主に後遺障害慰謝料の増額、認められにくい経費の回収、という2点において、依頼人とご家族のお役に立てました。                                                                        

 交通事故に遭われた方は、すぐに、交通事故対応に関し膨大な経験とノウハウの蓄積がある弁護士法人グレイス事故・傷害部の無料法律相談にお問い合わせください。                                        

 

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