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通勤中の自転車事故

通勤中の事故

最近は、健康のためや、混雑した電車やバス等の公共交通機関を避けるために、自転車を利用して通勤される方も増えています。

また、コロナウィルスへの感染を予防するため、混雑した電車を避けて、自転車で通勤することを選ぶ方も最近は増えています。

自転車で通勤中に事故に遭った場合、どのような問題が発生するのでしょうか。

1 自転車が加害者になってしまった場合

この場合、当然ですが、相手に生じた損害を賠償する責任が生じます。自転車の場合、自動車の自賠責保険のように強制保険がありませんので、保険への加入なしで自転車を運転している人も少なくありません。

しかし、自転車の場合であっても、相手が重傷を負った場合は、治療費も高額になりますし、慰謝料や逸失利益を含めると賠償金が数千万円になることもあります。このような高額の賠償金を個人が保険なしで負担するのは非常に困難ですので、自転車で通勤される方は必ず賠償保険に加入するべきでしょう。

2 自転車が被害者の場合

(1)相手が自動車の場合

相手が自動車の場合は、通常であれば、自動車側が任意保険に加入しているはずですので、加害者側の任意保険が治療費、休業補償、慰謝料、逸失利益等を負担するはずですので、通常の交通事故と同じように対応することになります。

自転車と車の交通事故の場合、自転車側が重傷を負うことが多いです。このような場合、適正な後遺障害を得ることが適正な賠償を受けるための重要なポイントになります。そして、適正な後遺障害等級の認定を得るにためは、治療中から適切な時期に検査を受け、後遺障害残存を立証するための証拠を作っておくことが必要です。また、後遺障害診断書を医師に作成してもらう際にも、漫然と作成してもらうのではなく、後遺症の残存やその程度が明らかになるように作成していただけるように医師に依頼する必要があります。

当事務所では、治療中からご依頼をお受けすることにより、後遺症が残存した際に備えて、治療中から後遺症立証に必要な検査等をアドバイスさせていただいております。また、後遺障害診断書の作成を医師に依頼する際にも、医師と面談をさせてもらったり、書面で作成を依頼するなど、適正な後遺障害等級が認定されるように被害者の方をサポートしております。

治療中からご依頼を受けることにより、過失割合や休業補償等の交渉も弁護士が対応することができます。

通勤中に交通事故に遭われた場合、ぜひ早めに当事務所にご相談ください。

(2)相手も自転車の場合

相手が自転車の場合は、相手が自動車の場合とは、手続の流れが大きく異なってきます。
異なる点は次のとおりです。

  1. 自動車の場合、ほとんどの車両が任意保険に加入しており、治療費についても任意保険会社が病院に払ってくれる。また、休業損害や慰謝料等についても任意保険会社が負担するため、金額が適正かは別として、賠償を得られないという可能性は少ない。
    一方で、自転車の場合は、自賠責保険のような強制保険もなく、普及してきているとはいえ、賠償保険に加入している人も自動車ほどには多くない。そのため、加害者本人に治療費や休業損害等を請求しなくてはならないが、加害者本人の資力が十分でない場合、支払いが得られないことがある。また、一般人同士の交渉になると、問題が複雑化しがちである。
  2. 自動車の場合、一括対応といって、相手方自動車が加入している任保険会社が治療費については直接、医療機関に支払い、休業補償も月ごとに支払ってくれる。しかし、相手方が自転車の場合、賠償保険に加入していたとしても、加入している保険によって治療終了まで治療費や休業損害を支払わないものもあり、被害者側が一旦治療費等を立て替えたり、傷病手当の受給を検討しなくてはならないことがある。
  3. 後遺症が残存した際に、相手方が自動車の場合は、相手方加入の自賠責保険会社に後遺障害申請を行い、後遺障害等級を認定してもらいます(実質的に後遺障害等級の認定を行うのは第三者的な機関である損害保険料率算出機構です)。そして、認定された等級に基づいて、相手方の任意保険会社と交渉することになります。後遺障害等級が認定された場合、多くの場合は、その等級に基準にして交渉を行うことになります(等級が争いになるケースもありますが、数はそれほど多くありません)。
    自転車が相手方の場合、そもそも後遺障害等級を認定する機関がありませんので、相手方や相手方が加入する保険会社と、残存した後遺症が後遺障害等級の何級に該当するかという点から交渉をしなくてはならない。

①や②のような自動車の事故との違いがあるため、自転車事故の場合は、治療費や休業補償を確保する方法を考えなくてはなりません。弁護士法人グレイスでは、被害者の方が使える保険や制度に精通していますので、状況に適した説明が可能ですし、加害者本人と交渉し、加害者側から直接支払ってもらえるように合意をとることもあります。また、加害者が加入している保険で今回の事故に使えるものがないか等、調査することもあります。

③のように、自転車事故の場合、後遺障害を認定する機関がありません。そのため、診療録等の医学的資料から、どの程度の後遺症が残存しているかということを立証して、相手方保険会社と交渉をしなくてはなりません。当事務所は、交通事故の被害者側代理人として培った後遺症立証のノウハウを多く有していますので、後遺障害等級を認定する機関がなくても、残存した後遺症に見合った適正な賠償を獲得することが可能です。

通勤中に自転車同士の事故に遭ったという合は、ぜひ当事務所にご相談ください。

3 通勤中に道路等で転倒した場合(加害者がいない場合)

国や地方公共団体に損害賠償請求できる可能性があります。詳しくはこちらへ

4 自転車通勤中に事故に遭った場合、労災になるのか

通勤中に負傷した場合、通勤災害として労災保険の給付の対象になります。
ところで、元々電車で通勤していたサラリーマンが、混雑した電車を避けるため、あるいは健康のために、自転車で通勤するようになった場合、自転車で通勤中の負傷は、通勤災害として労災保険の対象になるのでしょうか。

通勤災害として労災保険の対象になるにはその通勤が、合理的な経路及び合理的な方法で行われることが必要です。

自転車での通勤に利用した経路が著しく遠回りになっている等の事情がなければ、合理的な経路に該当すると考えられます。また、距離や時間があまりに極端に⻑くならなければ自転車の利用も合理的な方法に該当すると考えられます。

したがって、元々電車で通勤していたサラリーマンが自転車での通勤に切り替えて、通勤中に負傷したとしても、通勤災害として労災保険の対象になる可能性が高いと言えます(他の受給の条件も充たしている必要があります)。

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