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自転車事故と自動車事故の違い 

 歩行者と自転車の交通事故、自転車同士の交通事故(以下、「自転車が加害者の交通事故」といいます)と、自動車が加害差の交通事故では、異なる点が多くあります。

 

1 自賠責保険等の強制保険がない

 自動車には、自賠責保険といった強制保険がありますが、自転車にはそのような制度がありません。また、自動車の場合、通常は、自賠責保険の他に任意保険にも加入していますが、自転車の場合は、最近は普及してきているとはいえ、自転車保険に加入していなことも多いです。

 すなわち、自動車による交通事故の場合、保険が充実しているため、被害者は一定の補償を受けることが期待できますが、自転車による交通事故の場合、自転車運転者が保険に入っていないと、加害者である自転車運転者の資力から治療費や慰謝料等を支払ってもらわなくてはなりません。そのため、加害者に資力がなければ、被害者の方は治療費等も自己負担になってしまいますし、重篤な後遺症が残存したとしても慰謝料や逸失利益が補償されないリスクがでてきます。

 

2 一括対応がない

 自転車事故の場合、加害者が保険に入っていたとしても、自動車事故とは異なる点が多くあります。

 自動車が加害者の交通事故の場合、治療中から、治療費については、保険会社が直接、被害者の通院先の病院に払ってくれます。また、休業損害も、治療中から保険会社がその都度、被害者に支払ってくれます。これは一括対応という制度が整っているからです。

 自転車が加害者の交通事故の場合は、加害者が保険に加入していたとしても、一括対応という制度が整備されていませんので、治療費は一旦、被害者が負担、休業損害も治療終了後の示談時に請求ということが少なくありません。そのため、自転車が加害者の交通事故においては、被害者が怪我で働けなくなってしまった場合、収入が途絶え、治療費する捻出が困難ということにもなりかねません。

 また、加害者が保険に入っていない場合は、被害者は加害者本人と直接交渉しなくてはなりませんし、加害者が保険に入っている場合でも、その保険に示談代行サービスがついていなければ、被害者は加害者本人と直接交渉をしなくてはなりません。自転車が加害者の交通事故においては、被害者が加害者本人と直接交渉しなくてはならないケースが多いのです。これは、治療に専念すべき被害者にとって大きな負担になります。

 

3 後遺障害の認定機関がない

 後遺症が残存した場合も、自動車が加害者の交通事故と自転車が加害者の交通事故で賠償の流れが大きく異なります。

 自動車が加害者の交通事故では、損害保険料率算出機構という機関が後遺障害等級認定を行い、認定された後遺障害等級に基づいて賠償の交渉を行います。後遺症の残存の有無が争いになることはそれほど多くはありません。

 しかし、自転車が加害者の交通事故では、損害保険料率算出機構などの後遺障害を認定してくれる機関が存在しません。そのため、被害者は、後遺症の残存の有無、障害の程度から立証して、保険会社と交渉をしていかなくてはなりません。

 

 以上のように、自転車が加害者の交通事故は、自動車が加害者の交通事故よりも、被害者の方の負担が大きくなるのです。

 

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